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「認定日に遡って、うつ病で障害基礎年金2級が決定し遡及分145万円受給できたケース」

「認定日に遡って、うつ病で障害基礎年金2級が決定し遡及分145万円受給できたケース」

2020/05/06

福島障害年金相談センター

相談者:女性(60歳代)

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2

支給月から老齢選択までの遡及支給額:約145万円(年額100万円)

 

・相談時の相談者様の状況

  乳がんをり患されたことが原因で気分の落ち込みが激しくなり、うつ状態となられました。ご相談いただいた頃には入院の状態で、長期間の乳がんの闘病やそれに伴う副作用、病気を受け入れることの困難さから精神の病状はかなり悪化し、入院を継続されている状態でした。ご家族にとっても家事や介護等の負担が大きく仕事もままならず、経済的にも厳しい状態となっており、年金が受給できたらとのご相談でした。

 

・相談から請求までのサポート

  ご相談いただいた時点で65歳を過ぎていることがわかり、65歳前であった障害認定日時点での請求可能性が残されているのみでした。乳がんでの病院受診当初から精神安定のための薬の処方はありましたが、乳がんの治療を優先していたことなどから専門医に受診した日が数か月先となっていたため、乳がん治療中も精神安定の薬が処方されていたことなどをご家族より確認し、申立書に詳しく記載して提出しました。また、すでに老齢年金の受給権が発生している方でしたので、老齢年金の権利発生時、障害年金の権利発生時、65歳時それぞれについて、どの年金を受給したらよいか確認し選択届等の提出も行いました。

 

・結果

  障害基礎年金2級の受給が決定し、年額約100万円の受給が決定しました。

一般的に65歳を過ぎると障害年金の請求は困難になりますが、現在65歳を過ぎた方であっても、初診日が65歳より前の場合は障害年金を請求できる可能性(認定日請求のみ)がありますのであきらめずに一度ご相談いただくことが重要かと思います。ただし、現在受給している老齢年金との選択となり上乗せで受給出来るものではありません。


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福島障害年金相談センター
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