「変形性股関節症(人口骨頭置換)で障害厚生年金3級が決定し総額798万円受給できたケース」
2020/08/03
相談者:女性(50歳代)
傷病名:変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から65歳までの総支給額:約798万 (遡及額180万/年額58万)
・相談時の相談者様の状況
お一人で相談会に来られました。長年立ち仕事に従事されてきましたが、2年ほど前より股関節に痛みが生じるようになり、近くの整形外科を受診されました。しかし、なかなか状態が良くならずに別の整形外科へ転院され、治療を行われていましたが、投薬等では改善できない状態となり、総合病院を紹介され受診されました。手術について説明を受け、なるべくなら手術したくないという思いから半年ほど経過観察されましたが、痛みが強くなり手術を決断され、人口骨頭置換の手術を受けられ、その後経過観察で通院を続けられている状態でした。
・相談から請求までのサポート
病院を数度変わられていましたが、当初より変形性股関節症と診断を受けていため、痛みを生じ初めにかかった病院にて初診の証明を取得し、手術を受けた病院にて診断書を取得しました。通常は初診日より1年半の時点が障害認定日となりますが、今回はその前に人口骨頭置換の手術が行われていたため障害認定日の特例に該当し、手術日に遡って請求を行うこととなりました。
・結果
障害厚生年金3級の受給が決定し、約798万円の受給が決定しました。
【社労士から一言】
今回は1月にお電話を頂き2月の相談会にお越し頂きご依頼を頂きました。上記の通り書類を揃えて整備して提出したのが5月13日で決定は7月9日付でした。およそ半年で決定となりものすごく順調に進めることが出来、しかも遡及(認定日請求)でおよそ3年分を受給することが出来ました。
カルテ等の保存義務が5年と定められている為、5年を超えて認定日請求を希望される案件では医証がなく書類が揃わないケースも出てきます。適切なタイミングで受給して頂けるよう情報発信にも努めて参ります。
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福島障害年金相談センター
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