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先天性両股関節脱臼で申請したが不支給だった。

先天性両股関節脱臼で申請したが不支給だった。

2020/07/06

福島障害年金相談センター
幼少期に両股関節とも骨切り術の手術はしている。また、両足首は固まってきて機能全廃かもしれない。レントゲンを見ると歩けることが不思議とまで主治医に言われている。

今回のケースもそうですが、いくつかの傷病や症状が重なり全体として重い状態の方からの相談は多いです。そして、よくありがちなのが診断書もたくさん、申立書も盛り沢山で申請して不支給となるケースです。

今回のケースだと、股関節脱臼と足首の機能全廃に大きく分けられます。もちろん体は1つですし、下肢(下半身)に障害があります。診断書の種類は肢体(からだ)となります。申請する傷病名毎に①初診日②診断書③申立書は必要となる為、複数の傷病があると書類の枚数も増えることとなります。その上でそれぞれの傷病で整合性が問われますので、複数の傷病で申請をするのは非常に難易度が高いと言えます。障害年金の審査では総合判定であったり併合認定といったやり方がありますので、認定される可能性が高まる事や等級が重くなるケースもあります。一方で実務的な話となりますが、症状混在と取られ審査対象から外れてしまうケースもあります。このあたりの見極めが非常に難しい所で、私たちも悩まされるところです。

今回のケースだと、想定されるのは両股関節脱臼(仮に人工関節置換となっても)の場合、原則3級で2級となる可能性もある事が多いです。特に初診日が幼少期(20歳前)の場合は、障害基礎年金の申請となる為、2級以上でないと認定されず受給できません。おそらく前回申請した際はこのパターンだと思われます。この場合は両股関節脱臼が悪化し、例えば歩行困難で車椅子が手放せないような状態となった時点で診断書が作成されれば2級となる可能性があります。もう1つ考えられるのは、両足首の機能全廃で申請を検討するケースです。改めて①初診日と通院歴②診断書③申立書等の整備は必要ですが、こちらも可能性はあるとお伝えしました。相談会ではいろいろな症状や現在支障のある事について、時間をかけてヒヤリングを行います。実際にそれで申請できるかどうかは別問題として説明を行います。後はやってみないとわからないからです。

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福島障害年金相談センター
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