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「自分で提出し不支給、うつ病で再申請し障害基礎年金2級となり年額100万円が受給出来た事例」

「自分で提出し不支給、うつ病で再申請し障害基礎年金2級となり年額100万円が受給出来た事例」

2019/10/31

福島障害年金相談センター


相談者:女性(40歳代)

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2

支給月から更新月までの総支給額:約226万(年額78万/加算額22万)

 

・相談時の相談者様の状況

  外に出ると突然不安感に襲われてしまう、人に会いたくないという症状が強く出ている中、自分で行動することに疲れ、助けてほしいという一心でいわきでの相談会にお越しいただきました。ご自身で認定日請求を行い不支給となった為前回提出時の写しを取得してご持参頂きました。改めて診断書等を確認して頂くと、ご本人から聞き取る内容と記載内容には何点か違いがあるとの事でした。

 

・相談から請求までのサポート

改めて初診日の証明の取り直し、記載内容の確認、診断書の作成依頼をサポートしました。その際、認定日当時の様子を改めてお伝え頂いた所、現在だけでなく認定日時点の診断書も書き直してくださいました。書類の整備、申立書の作成を行い再申請を行いました。


・結果

  再度認定日は不支給となり審査請求も行いましたが前回の診断書との違いを認めてもらえず不支給は変わりませんでした。事後重症となった分は障害基礎年金2級で認められ2年後の更新迄受給することが出来るようになりました。

 

【社労士から一言】

  診断書の記載内容に疑義がある場合、診断書の記載内容のみでは判断がつかないと認定医が判断した場合、今回の様に前回と異なる内容の診断書が提出された場合には、医師照会(所定の様式で改めて医師の追記、署名押印を求める)がかかるケースと合わせてカルテの開示請求(添付して提出を求められる)が行われる場合があります。

  認定されなかった理由は意見書という形で確認出来ますが、症状はあっても「日常生活が著しい制限を受けるもの」と認めることは困難であるという結論でした。



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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
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