「人工股関節で平成24年に遡って障害厚生年金3級が決定したケース」
2019/08/19
相談者:女性(50代)
傷病名:人工股関節
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
遡及(時効により5年分)から65歳までの総支給額:約754万円
(年額58万円/遡及290万円)
・相談時の相談者様の状況
ご主人と一緒にご相談にいらっしゃいました。10年近く前に人工股関節の手術をしたそうで、障害年金のちらしを見た際に「人工関節」と記載されていたので、自分も受給できるのか確認したくていらっしゃったとのお話でした。(身体障害者4級:当時は手帳の交付対象の私が該当するという事を全く知らなかった)
・相談から請求までのサポート
ご本人は、長く股関節の違和感は感じながらも整体に通ったりマッサージをしたりしながら生活されていました。ある時、ちょっとしたきっかけで痛みが強くなり、専門医を探し新潟の先生の所を受診したそうです。すぐに手術を受ける事となり、それまでの仕事も辞めざるを得なくなり、パートタイムの仕事に変わったそうです。手術から現在まで定期的に通院されており、初診日から1年6か月経たずに手術をしていた為認定日での請求となりました。10年近く前の手術に関わる診断書となった為とくに日付の確認を慎重に行いました。通院の距離的な問題もあり通常よりも申請まで時間がかかりましたが4か月ほどで提出することが出来ました。
・結果
認定日での請求が認められ、障害厚生年金3級での決定となりました。決定は平成24年2月ですが、時効もあり平成26年4月以降の分が受給出来ることとなり更新も無い為65歳で老齢年金を選択するまで受給出来ることとなりました。
【社労士から一言】
法改正で現在は人工関節の方は障害者手帳の交付対象ではなくなっていますが、障害年金では3級に認定される可能性があります。初診日が厚生年金加入期間中である事や納付要件を満たすこともありますが、何より申請をすることが必要です。まだまだ情報が必要とされる方に届いていない現状があることが歯がゆいです。--------------------------------------------------------------------
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