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「高次脳機能障害で障害厚生年金3級が決定し387万円受給できたケース」

「高次脳機能障害で障害厚生年金3級が決定し387万円受給できたケース」

2017/10/26

福島障害年金相談センター

相談者:男性(30代)

傷病名:高次脳機能障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約387万円

(年額59万円/遡及額298万円)

 

・相談時の相談者様の状況

 ご本人様・ご家族様が相談にいらっしゃいました。

 初診日は、平成15年頃。交通事故(労災)の後遺症で高次脳機能障害がありました。

平成20年頃に一度ご家族で申請を試みようとしましたが、書類の煩雑さの為、初診日の証明書は取得されたものの断念されたままになっていました。

 今回、チラシで申請代行できる社会保険労務士という職業を知り、代行希望されました。

 

・相談から請求までのサポート

 当初は、事後重症での請求になるかと思いましたが、ご本人様が事故当時から記憶障害を補う目的で日記をつけており、認定日時点では、他県の大学病院・高次脳機能障害科に入院されている事が分かりました。病院様に診断書依頼をした際、当時の主治医が大変親身になり、診断書を記載して下さいました。

 提出書類の「第三者行為事故状況届」の記載に際しては、当時の「交通事故証明書」をご家族様が保管されていた事、また「労災の保険給付証明書」が労働基準監督署に保管されており取得できた為、時間を要しましたが不備なく記載できました。

 

・結果

 障害厚生年金3級の受給が決定し、遡及分298万円・年額59万円の受給が決定しました。受給決定前は、遡及される可能性をご本人様・ご家族様とも期待していなかったようで、大変感謝されました。

 障害の為、頭痛・倦怠感などの症状が酷く、障害者枠でも仕事を続けることが難しく、受給決定直前に退職されていたので大変安心されていました。

 

 事故関係の障害年金請求は、「第三者行為事故状況届」の提出が必須ですが、事故当時の書類が残っていないと不備なく記載することが困難です。今回は、ご家族様が保管されていた事、保管されていなかった書類は労基署で取得が出来た事が幸運でした。

 また、認定日請求が出来た事で遡及された為、安心して治療に専念して頂ける事を嬉しく思います。

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福島障害年金相談センター
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