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うつ病で障害厚生年金2級が決定し総456万円受給できたケース

うつ病で障害厚生年金2級が決定し総456万円受給できたケース

2017/06/29

福島障害年金相談センター

うつ病で障害厚生年金2級が決定し総456万円受給できたケース

相談者: 女性(50代)

傷病名: うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給月から更新月までの総支給額: 約152万円(年額約456万円)

 

相談時の相談者様の状況

20年近く前に身近な方をなくされたことで体調を崩され、自殺企図があったため、多数の病院で入院・治療を受けられました。
退院後復職されますが、体調に波があり、悪化することで継続的な就労が難しい期間もありました。そうしたところ、仕事中の労災事故により足を負傷され、足の痛みも伴ったことで精神の状態も悪化が見られ、再び自殺企図があり入院を余儀なくされました。

 

相談から請求までのサポート

初診日がかなりさかのぼる事、受診された病院が多数にわたる事などから、複数の病院より証明を取得し、ご本人より情報を頂きながら時間をかけて経過を明らかにしていきました。初診の病院ではカルテが破棄されていましたが、その後の病院にて、初診病院を受診した記述があったこと等より、初診日の主張を補強することができました。

 

結果

障害共済年金2級の受給が決定し、約456万円の受給が決定しました。
配偶者の加算も支給されることになり、まとまった金額になったため大変安心していただけました。
初診日についても無事に認められることとなりました。

障害年金の請求に当たっては、初診日を明らかにすることが必須となりますが、初診日が請求日より相当程度前の場合、カルテが破棄されたり、廃院になってしまっているなど、記録を取得することが難しい場合が多々あります。
その場合は、別な方法で初診日を訴えていく必要がありますが、ご本人やご家族だけでは対応が困難な場合もございます。
ぜひ社労士のサポートを利用していただきたいと思います。

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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
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