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「国家公務員共済請求で双極性感情障害で障害厚生年金2級が決定し総額383万円認定されたケース」

「国家公務員共済請求で双極性感情障害で障害厚生年金2級が決定し総額383万円認定されたケース」

2021/12/03

福島障害年金相談センター

相談者:女性(30代)

傷病名:双極性感情障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2

支給月から更新月までの総支給額:約383万円(年額127万円)

 

・相談時の相談者様の状況

  就職しご実家を離れ一人暮らしをされていましたが、人事異動で負担の多い職場となったことや長時間労働などがきっかけで不眠や食欲の低下が起こるようになり、うつ状態となり受診されました。いくどかの休職や復帰を繰り返しましたが、症状は安定せず10数年勤務した職場を離職されることとなりました。その後も、再就職をされるもののうつ状態が悪化し、継続して勤務することが難しい状況でした。ご実家に戻られてからは、ご家族のサポートを受け生活しており、在宅の仕事を行っていますが体調は安定せず自室で寝ていることが多く、定期的な就労は難しい状況とのことでした。

 

・相談から請求までのサポート

  初診日がかなり前であったことやご病気の影響から、初めの病院がご本人の記憶にも定かでなく初診日の特定を慎重に進めました。既にカルテが廃棄されている状況でしたが、その後に受診した病院の記録などからその時期に受診したことが確実であるとして書類を整備し、申し立てを行いました。

 

・結果

  障害厚生年金2級の受給が決定し、約127万円(職域加算を含む)の受給が決定しました。

精神の病気は一旦症状が落ち着いてからも環境の変化等で再度悪化することも多く、受診期間が空いていたとしても初回の受診が初診と判断されるケースがほとんどかと思います。初診日が相当前であるとカルテが保存されていなかったり、病院が廃院というケースがありますが、他の書類などより証明できる可能性もありますので、あきらめずにご相談いただければと思います。

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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
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