「主治医からの紹介で無事5年遡及・障害基礎年金2級が受給出来たケース」
2020/10/20
相談者:男性(40歳代)
傷病名:自閉スペクトラム症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約564万円(年額78万円/遡及389万円)
・相談時の相談者様の状況
役場で相談に乗って頂き提出したところ、年金機構から「提出されている診断書では障害認定日頃の障害の状態について判断することが出来ない。」「認定日請求をするならば平成10年(20歳の誕生日)当時の診断書と不足書類と整備して提出。」又は「事後重症請求として書類の訂正」のいずれかの対応をする旨返戻がありました。主治医に相談したところ「専門家の力を借りた方が良い。」と当センターをご紹介頂きました。
・相談から請求までのサポート
今回不備となってしまったのは、提出月の5年前の診断書を作成して頂き提出していた為で、必要であったのは認定日である20歳当時の診断書でした。役場の指示・提出内容のチェック間違いであったと思われます。幸いなことに20歳当時も初診時も現在も主治医は同じでした。20歳当時の病院は別であったため、そちらの病院で診断書を作成して頂き不足書類・提出した書類の訂正も合わせて行い再提出を行いました。
・結果
障害基礎年金2級が20歳時点で決定しました。時効の関係で平成26年11月以前の分の支払いはありませんが、5年分の遡及と合わせて無事受給が決定しました。
【社労士から一言】
当センターでも1例か2例ですが、認定日請求の提出後に5年前の診断書の提出を求められたケースがありますが確か共済請求だったと思います。
認定日請求は、原則として初診日から1年6か月を経過した日(=認定日)から3か月以内の現症日(受診した日)で診断書を作成して頂きます。例外として20歳前が初診日の場合は20歳の誕生日前後3か月以内の現症日で診断書を作成して頂きます。
揃えるべき書類を不備なく揃えることで、審査もスムーズに進みます。
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福島障害年金相談センター
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