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「気分変調症で障害厚生年金3級が決定し年額58万円受給できたケース」

「気分変調症で障害厚生年金3級が決定し年額58万円受給できたケース」

2020/09/04

福島障害年金相談センター

相談者:女性(40歳代)

傷病名:気分変調症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3

支給月から更新月までの総支給額:約102万円(年額58万円)

 

・相談時の相談者様の状況

  病院のソーシャルワーカー様からご連絡を頂きました。2年ほど前にご自身で申請し不支給となっており、相談に乗っていたがかなり状況が厳しく何とかならないでしょうか~との事でした。ソーシャルワーカー様同席で病院の相談室にて面談させて頂きました。かなり複雑な家庭のご事情・経済状態とご自身の症状がありサポートをさせて頂くこととなりました。

 

・相談から請求までのサポート

  2度目の申請を検討し初診の病院で取得していた診断書を初診日の証明として使用し、現在の診断書はソーシャルワーカー様にご協力頂き症状を詳しくお伝えし主治医に作成して頂きました。本人の性格と諸事情から、無理をしてでも生計を維持(親の介護)している状況でしたので実際診断書は3級が認定される可能性すら低いと思われるものでした。ただ、初診日と納付要件の確認だけでも出来ればと添付書類を揃えて提出致しました。

 

・結果

  3級ではありましたが無事障害厚生年金を受給することが出来ました。

 

【社労士から一言】

 当初及び初診の証明となった診断書は対象となる傷病・症状ではなく不支給となっておりました。その後現在の病院に替わり1年近く通院したところ現在の主治医が診断書を作成することを提案してくださいました。今回は医師・ソーシャルワーカー・社労士が一致団結してサポートした結果として障害厚生年金3級が受給できた事を嬉しいと思いますしお役に立てて良かったと思えます。

 実のところ、このような一度不支給となったケースでのご相談も数多く受けております。最初からご依頼頂いていれば数か月~5年(時効の関係です)早く受給出来ていたかもしれません。


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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
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