「初診日における受診状況等証明書が添付できない場合」
2020/08/28
相談者: 男性(30代)
傷病名: 自閉スペクトラム症
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級
次回更新月までの総支給額: 約286万円
(遡及決定額:110万、年金額78万)
・相談時の相談者様の状況
支援センターの相談員から相談のお電話を頂き、同センター内で相談員と一緒に相談を受けました。とにかくお母様が何度も何度も年金事務所へ通い、相談員のお力もお借りしても進展がなかった状況でした。初診日の特定が出来ない、初診日の証明が出来ない。ある日は初診日の前日において納付要件を満たさない等々話を一度聞いただけでは中々論点が見えない状況でした。そこで相談員を通して主治医にも面談をして頂き出来ることを確認し書面を揃えていくこととしました。
・相談から請求までのサポート
医師による最初の診断において、療育センターでは、まず同施設内の支援センターにて問診・診断を行ったうえでその後の受診を許可するかどうかを決めており、最初の支援センターとしては診療録を作成しないということになっているため、診断書に記入される初診日は、その後の療育センターとして診療録がある日付になるということでした。両施設において同一の医師の診察を受けており、その後も同じ医師の診察をうけていることから、受診状況証明書が添付できない申立書およびこの医師による第三者証明をつけたうえで、はじめに支援センターで受診した日を初診日として、手続きをすすめました。
・結果
障害基礎年金2級で決定となりました。初診日もこちらの主張通り認められ遡及も認められました。先日ご本人様とお母様が一緒に受給出来たことの御礼を言いに当センター迄足を運んでくださいました。明るい表情を見ることが出来、「希望が持てました。」の一言にこちらが力を頂きました。
【社労士からのコメント】
受給決定の連絡をいただいた際、お母さまより涙ながらに感謝のお電話をいただき、更に丁寧なお礼のお手紙をいただきました。このように感謝していただけることが、障害年金を専門業務としている私たちにとってかけがえのないやりがいとなります。--------------------------------------------------------------------
福島障害年金相談センター
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