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人工弁で障害年金に該当しますか? 顧問社労士からの紹介案件

人工弁で障害年金に該当しますか? 顧問社労士からの紹介案件

2020/07/05

福島障害年金相談センター
60代で人工弁を入れた方がいると顧問先から相談を受けた顧問社労士から、障害年金についてなのでと相談の電話がありました。

 60代の方の場合、65歳に達する日の前日まで(誕生日の2日前)までは事後重症請求をすることが出来ます。60代前半の方の場合:
①何かしらの年金を受給していない
②特別支給の老齢厚生年金(厚生年金部分)を受給していている
③65歳から受給できる年金を繰り上げして受給しているなどのケースが混在しています。
それぞれのケースについては
①は申請可能(他の要件はあります)
②は特例を使う  or  申請して決まれば障害年金を選択をする可能性があります。
③は申請できない・・(繰り上げをする際に説明があります)

また、在職中の方の場合上記のほか給与との調整や休職となる期間については傷病手当金との調整も入る可能性があります。

今回のケースの場合、人工弁で3級認定がされる可能性が高いのですが、役職者でもあり上記のように色々と制度が入り組んでいること。何よりも給与がどうなるかによって(金額的な)試算が変わりますのでそのあたりのことを含めて申請をすべきかどうか顧問先と再検討して頂くよう回答しました。仮に障害厚生年金3級を受給したとしても65歳からは老齢年金を選択したほうが高額となるケースもありますので、60代前半の方の相談にはパターン分けした説明と金額の試算が実際には必要となります。

従業員の休職や給与の支給等については顧問社労士や顧問税理士とも相談が必要なケースもあります。専門分野で専門性を発揮する役割分担も必要ですね。

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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 : 050-6865-2533


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