「生活保護受給中で3級認定、透析導入後額改定請求により2級となった事例」
2020/06/15
相談者:男性(40歳代)
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級⇒更新後に額改定請求で障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約1,083万(年額90万⇒年額171万)
・相談時の相談者様の状況
①腎機能が悪化して働くことが出来なくなり、生活保護を受給していたが障害年金が受給できるかもしれない、でも申請は難しいと相談にいらっしゃいました。
②受給決定後に更新まで状況は変わりませんでしたが更新間近に透析導入となり、日常生活が困難となるため実家へ戻られました。
・相談から請求までのサポート
① 初診日の特定にかなりの時間を要しましたが何とか証明が取れ申請しました。
② 更新前3か月の時点で診断書を作成して頂いたので更新はそのまま提出しましたが、その直後に数値が悪化して透析導入となりました。導入後3カ月経過が要件となっている為3か月経過を待って診断書を依頼し額改定請求を行いました。
この間数度に渡り、市の生活保護担当者と面談を行いました。
担当者との意見交換はかなり勉強になりました。経費認定や保護
対象の要件等々。
・結果
当初は障害厚生年金3級、額改定請求で2級認定となりました。
【社労士から一言】
現在、市町村の担当者からのご紹介を除き生活保護受給中の方からのご依頼はお引き受けしておりません。保証人がいる場合や生活保護を取りやめる(予定)ケースでは状況によりご相談に乗ることもあります。
今後市町村担当者との勉強会や協議が進むことを切望致します。
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福島障害年金相談センター
住所:
福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 :
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