「すでに亡くなられた方に対応したケース(認定日請求)」
2020/05/09
相談者:男性(60代)
傷病名:筋萎縮性側索硬化症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級・障害共済年金(経過的職域)
総支給額:約211万円(未支給年金として)
・相談時の相談者様の状況
すでに亡くなられた配偶者の方についての相談でした。障害年金の請求については、診断書の作成依頼など途中まで進められたようですが、その後病状が悪化し亡くなられたため、手付かずの状態になっていたところ、チラシをみて相談にいらっしゃいました。
・相談から請求までのサポート
先に依頼していた診断書は、その当時の状況についての事後重症での内容のものであったため、今回は請求者がすでに亡くなっていることにより、認定日請求での手続きとしてすすめることになりました。作成していただいた診断書には、記入されていない項目が数カ所あったため、当時の様子を別紙にて記入していただき、それを添付書類として診断書とともに提出しました。
・結果
障害年金1級での受給が認められました。すでに亡くなっているため、その間までの受給となりますが、ご家族の方の依頼に応えることができるかたちとなり、非常にやりがいを感じた事案となりました。また、診断書では記入されない内容でも、添付書類として当時の状況を詳細に伝える必要性について、再認識した事案となりました。
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福島障害年金相談センター
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