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「右変形性股関節症で障害厚生年金3級となり年額58万円受給出来たケース」

「右変形性股関節症で障害厚生年金3級となり年額58万円受給出来たケース」

2020/02/18

福島障害年金相談センター

相談者:女性(60歳代)

傷病名:右変形性股関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3

支給月から65歳までの総支給額:約522万円(年額58万円/遡及306万円)

 

・相談時の相談者様の状況

  いわき市の方からお電話を頂き、ラトブでの相談会にいらっしゃいました。初診日は7年くらい前で56年前に股関節、昨年1月に膝関節を人工関節に置換しました。ずっと厚生年金加入であることもお聞きしました。

 

・相談から請求までのサポート

  初診日が厚生年金加入期間中であるか、初診日から16か月以内に置換術が行われているどうかが申請の鍵となりました。相談から申請までの間にご自身で特別支給の老齢厚生年金の手続きをご自身でされていましたので、「選択届」も合わせて提出しました。

  

・結果

  初診日から半年後に手術されていることが、「受診状況等証明書」と「診断書」から確認出来た為、平成25年に遡って認定されました。支給は時効の関係で5年前からとなりました。在職中は障害厚生年金を受給し、退職もしくは65歳になった際には老齢年金を選択すると受給額が増えることをお伝えしました。

 

【社労士から一言】

 人工関節が置換されているケースでは、初診日が厚生年金加入期間中であれば3級と認定されます。勿論納付要件を満たすことは必須です。また、初診日から16か月以内に置換術(手術)が行われていればその日が認定日となり遡及して認定され5年を上限として(時効の関係)一時金で受給する事となります。また、永久認定となるケースが多く65歳で老齢年金の受給権が発生した際にはどちらかの選択となります。


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福島障害年金相談センター
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