パーキンソン病で申請したが、初診が専門ではない診療科と認定されたケース
2019/09/12
パーキンソン病で申請したが、初診が専門ではない診療科と認定されたケース
相談者:男性(60代)
傷病名:パーキンソン病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
次回更新月までの総支給額:約180万円(年額58万)
相談時の相談者様の状況
相談会にいらっしゃったときには、肢体各部位の痛みを訴えており、その症状についての相談でした。
現在受診している医療機関からは、パーキンソン病で診断書がご記入いただけるとのことだったので、請求の手続きをすすめていくこととなりました。
相談から請求までのサポート
聞き取りにて聞いていた医療機関に受証を依頼したところ、症状が現れたときに行っていた医療機関と紹介状を作成した医療機関の2カ所が記入されていたため、両方の医療機関に再度受証を作成していただき、前者の症状が現れたときを請求時の初診日として主張し、後者を参照の添付書類としてまとめて手続きを行いました。
結果
障害厚生年金3級で決定となりました。なお、初診日については、後者の方とするという判断でした。
前者においては、記入されている内容がこの傷病の代表的な症状であるめまいに関してのものであったため(ただし、受診回数は2回であり、その後2年間はこの症状についての受診機会はなし)こちらを初診日として主張しましたが、実際には、後者の方が(そもそも、その医療機関では爪白癬についての受診であり、そのついでに話した内容により紹介状を作成となった)初診日と認定されたことに、驚きを感じた結果となりました。
障害年金の申請では、初診日の決定において「相当因果関係」なるものにより決定されることがあります。また、近年特に難病系の疾病では症状もしくは傷病名確定の時に初診日が認定されるケースもあるため、【初診日】の特定と【認定日】の診断書依頼が難しくなったり、確定後に取り直しとなる事案も出てきていますので要注意です。
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福島障害年金相談センター
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