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「2つの請求(審査請求と再度の裁定請求)に チャレンジし受給につながったケース」

「2つの請求(審査請求と再度の裁定請求)に チャレンジし受給につながったケース」

2019/08/17

福島障害年金相談センター

相談者: 女性(30代)

傷病名: 双極性障害

決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級

次回更新月までの総支給額: 約150万円 

(事後重症請求;年額78万円 子の加算;年額22万円)

 

・相談時の相談者様の状況

 ご本人様が通院する病院のソーシャルワーカーの方から相談を受け面談となりました。

一度請求の手続きをご本人様と担当のソーシャルワーカーの方とで進め申請をしましたが不支給の通知が届いてしまった・・・という状況でした。

 

・相談から請求までのサポート

  不支給が決定した請求について、不服申し立てと請求が通らなかった理由を調べるために審査請求を進めることにしました。その一方で、新たに現在の症状が障害年金に該当するという主張で一から請求をし直す手続を進めていきました。

再度請求するにあたり前回の申請では伝えることが出来ていなかった日常生活の状態を、ご主人も同席して頂きソーシャルワーカー様にお時間を取って頂いて聞き取りの時間を設けて主治医へお伝えさせて頂きました。

 

・結果

  一度目の不支給結果は審査請求でも覆ることはありませんでした。しかし、審査請求によって不支給となった理由が開示されたため、それを手がかりにして進めた新たな裁定請求では症状の重さが認められ障害基礎年金2級で決定となりました。受託から提出まで1カ月、審査請求は4カ月の期間お待ちいただきました。

 

 【社労士から一言】 

障害年金の請求で診断書はなくてはならないものですが、これは医師が作成するものであり私達は〇1つ書き加えることは出来ません。また、内容も医師の判断となります。私達に出来ることは『判断基準』でもある日常生活能力=普段の生活状況を少しでも主治医にご負担なくお伝えすること(特に精神疾患の場合)でその為には時間をかけてヒヤリングを行うしかありません。ただ、内容をお伝えする・考える・思い出すなどがご負担となるケースも多く限界もあります。病院側(主治医・ソーシャルワーカー様)のお力添えも必要となります。


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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 : 050-6865-2533


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