「大腿骨頭壊死で、すでに人工関節置換手術を受けていたケース」
2019/08/14
相談会場:白河市
相談者: 男性(50代)
傷病名: 大腿骨頭壊死症
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級
65歳までの総支給額: 約475万円 (年額 約59万)
・相談時の相談者様の状況
相談会にいらしたときにすでに人工関節の手術を行っていたとのことでした。当初のお話では、初診日は厚年期間であり、納付要件も満たしているようなので、比較的スムーズに手続きが進められると思った印象があります。
・相談から請求までのサポート
依頼者から受診履歴をまとめた表をいただきだいたところ、現在の傷病の原因が眼科治療の際の服薬療法による副作用に由来(ステロイド投与による大腿骨頭壊死)するものであることがわかったため、初診日においては、当初の大腿骨部位に症状が現れたときと共に、眼科治療を開始したときの2つのパターンを用意し、請求の手続きを行うことになりました。
・結果
障害厚生年金3級で決定となりました。今回初めて白河市で相談会を行った際の依頼で、どのくらいお集まりいただけるか未知数の部分がありましたが、相談会当日は予約以外にもご相談にいらっしゃる方がいるほど、予想以上の反響があったように思いました。受給決定後に「思ったよりも早く受給できて、よかったです」とのお便りをいただいたことがとてもうれしかったです。
反省点として、添付書類(住民票等)について早くに準備していただいていたため、請求時に再度改めて取得していただくようになってしまったことについては、相談会での説明時に、もっと丁寧に手続きについて説明すべきだったと思いました。
【社労士から一言】
障害年金の請求では申請する傷病の初診日を証明する必要があるのですが、今回の事例のようにその傷病と相当因果関係にある初診日の証明を求められることがあります。これは例示されているもの(糖尿病と慢性腎不全など)と診断書等の内容から判断されるものが有り申請の際には判断に迷うケースがあります。専門家として想定されるケースの初診日を確認してから提出しますが、それでも返戻されることもあり難しいと感じます。
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福島障害年金相談センター
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