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「反復性うつ病性障害のケース」

「反復性うつ病性障害のケース」

2018/03/05

福島障害年金相談センター

相談者:女性(30代)

傷病名:反復性うつ病性障害

決定した年金種類と等級::障害基礎年金2

支給月から更新月までの総支給額:約90万(年額77万)

 

・相談時の相談者様の状況

  相談は、ご本人様が年金事務所でお話を聞き、知り合いの方からの紹介で父親と一緒に面談しました。妊娠中から不眠、過呼吸があり出産後はさらにうつの症状が悪化し、一人ではこどもの世話もできなくなり、離婚しました。同席の父親はその期間地獄のような日々であったと話され、即代行を希望されました。

 

・相談から請求までのサポート

  ご本人様は遡及を望まれたが認定日頃に、離婚調停、こどもの親権がからんでいたため、鬱状態はあったが良くなったように振る舞っていたので、認定日請求は出来ない事を説明し、事後重症で手続きをすることにしました。気分の良い時と全く外出ができない日々の繰り返しで離れた子供との面会が唯一の希望のようでした。

 

  本来ならば遡及されても良い症例であったが、こどもの親権にからみ当時かなり無理をされ、元気そうに振る舞ったが結果的には親権は元夫になり、こどもの面会時の元夫の態度がまたストレスになっていることが残念なケースでした。依頼者の受給に繋がり安心して治療に専念できるように努めていきたいと思います。

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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 : 050-6865-2533


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