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「うつ病で障害厚生年金3級が決定し年額60万円受給出来たケース」

「うつ病で障害厚生年金3級が決定し年額60万円受給出来たケース」

2017/04/28

福島障害年金相談センター

相談者: 男性(30代)

傷病名: うつ病

決定した年金種類と等級    : 障害厚生年金3

支給月から更新月までの総支給額: 約115万円 (年額60万円)

 

・相談時の相談者様の状況

  奥様が相談にいらっしゃいました。平成23年頃、職場の配置転換により強いストレスを感じるようになり、うつ病を発症。平成27年退職。現在は、自宅に引き籠りで家族との会話も限られている。生活の為、奥様が小さいお子さん3人の育児をしながら仕事やご本人様の面倒もみているので、疲弊しているご様子でした。経済的にもかなり厳しいとの事でした。


・相談から請求までのサポート

  認定日時点では受診歴が無い為、1年時点・2年時点の診断書と現在の診断書を添付し認定日請求を行いましたが、その診断書は採用されず事後重症とされてしまいました。

 診断書の出来上がりや訂正に時間を要したため、奥様には心配されないように経過をご報告しながら進めていきました。

 

・結果

  障害厚生年金3級の受給が決定し、年額60万円の受給が決定しました。

 金額は、あまり多くはありませんが、それでも少しは余裕をもって生活していく事が出来るとおっしゃって頂けました。


 【社労士から一言

  認定日請求は、原則16カ月経過した日から3か月以内の受診日での診断書があれば請求出来ます。多少のずれや症状により認定されるケースがないわけではありませんが当時と現在の2枚の診断書は必要となります。

3級認定に対し不服申し立て(審査請求及び再審査請求)、2級への額改定請求も1年後に行いましたが結果は変わらず3級のまま更新時期を迎えることとなりました。

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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
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