遷延性うつ病で障害厚生年金2級が決定し847万円受給できたケース
2017/04/28
遷延性うつ病で障害厚生年金2級が決定し847万円受給できたケース
相談者: 女性(30代)
傷病名: 遷延性うつ病
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額: 約847万円(年額101万円 / 遡及額663万円)
相談時の相談者様の状況
ご本人様・お母様が相談にいらっしゃいました。
初診日は、平成17年、職場での対人関係からうつ病を発症。自傷行為・アルコール乱用・粗暴行為の為、入退院を繰り返していました。その後、症状改善し、結婚・出産。後に離婚し、これを機に症状悪化し入退院。子育ては、同居の実父母に頼り切っており、現在は、就労継続支援施設でのサポートのもと簡単な作業をしていますが、その日の気分の波が激しく、幻聴・幻覚があり、対人関係や環境への適応が難しい状態が続いている状況でした。
高齢のご両親は、孫の面倒を全て見ている上に、ご本人様である娘さんの全面的な援助もしているので、精神的・体力的な負担、また、先々の経済的な心配を口にされていました。
相談から請求までのサポート
初診時より、同系列病院に定期的に通院しており、10年前の認定日時点での通院歴があった為、診断書を記載して頂く事ができ、認定日請求となりました。
認定日時点を含め、幻聴・幻覚も酷くそれによる数々の不審な行為があり、お母様から詳しくヒアリングし申立書の作成をしました。また、遡及期間に婚姻期間が数カ月含まれていましたが、配偶者の加算は請求したくないとの事でしたので、その申立書も作成しました。
結果
障害厚生年金2級の受給が決定し、遡及分663万円(子の加算も含む)・年額101万円の受給が決定しました。
受給決定前は、遡及される可能性をあまり期待していなかったようで、大変感謝されました。
精神疾患の依頼者と接していますと、症状が重い時期こそ、「体調が悪すぎて通院できなかった・ご家族が説得しても通院させられなかった。」との理由で、通院歴がないため認定日時点の診断書が記載して貰えないケースが時々あります。
今回は、症状が悪くともご両親が通院させることが出来た為、認定日請求する事ができました。
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福島障害年金相談センター
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