脳出血後遺症で、提出してから決定まで11カ月かかっても遡及が認められた結果、総額1,160万円受給したケース
2015/03/29

脳出血後遺症で、提出してから決定まで11カ月かかっても遡及が認められた結果、総額1,160万円受給したケース
相談者:男性(50代)
傷病名:脳出血
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約1160万円(認定日請求:遡及額710万円、年額150万(配偶者・子供二人の加算含む)
相談時の相談者様の状況
現在も職場の理解があり在職し勤務しているが、左手は動かない(機能全廃)し左足は杖がないと歩行できない状態でご相談に来られました。
障害者手帳もお持ちで更新もされていましたが、障害年金のことは知りませんでした。何とか貰うことは出来ないかとのご相談でした。
相談から請求までのサポート
症状から左上肢機能全廃で2級は認定されそうでしたが、認定日の前後はリハビリで通院はしていたものの計測等の記録がなく診断書が書いてもらえない状態でした。
認定日請求は難しいことは当初からご説明させていただきました。ただ、何とか遡及で受給したい旨の要望があり、できる限りのサポートをお約束しました。
結果
当初は当然のごとく、認定日から3カ月以内の現症日の診断書がない為様々な返戻と問い合わせが来ました。その都度、医師への聞き取りを行い、添付できる診断書等の書類の整備を行いました。手帳申請時の診断書の写しも合わせて3枚取得の上添付し、当初救急搬送された病院の主治医からも改めて機能全廃となったと判断した日について意見書を頂きました。
色々な要素があったとは思いますが、提出から決定まで11カ月かかったものの認定日請求が認められ、一時金として700万を超える金額を無事受給することが出来ました。
脳出血等の後遺症の場合、半年以上経過し肢体麻痺等が症状固定(これ以上治療の効果が期待できない状態を含む)となると申請は可能となります。通常の認定日請求(1年6カ月経過した日)でもそうですが傷病が治ったと医師がいつの時点で判断していたかを明確に証明する必要があります。
今回は主治医の協力と都合6枚に及び診断書の添付で何とかなりましたが通常では遡及が認められないケースだったと思います。
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福島障害年金相談センター
住所:
福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 :
050-6865-2533
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【対象エリア】
郡山市 須賀川市 田村市 鏡石町 石川町 玉川村 浅川町 古殿町 三春町 天栄村 平田村 小野町
福島市 二本松市 伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 大玉村
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喜多方市 北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町
【対象傷病例】
[眼]
網膜色素変性症・網膜剥離・緑内障・糖尿病性網膜症 等
[聴覚/平衡機能/咀嚼嚥下/言語障害]
感音性難聴・突発性難聴・聴力障害・メニエール病 等
[肢体]
変形性股関節症 (人工関節) ・脳梗塞・パーキンソン病・脳出血・関節リウマチ・糖尿病性末梢神経障害
変形性膝関節症・線維筋痛症・くも膜下出血・ギランバレー症候群・ワレンベルグ症候群・多発性硬化症
変形性肩関節症・頚椎性脊髄症・SLE・体幹機能障害・脳性麻痺・膝部淡明細胞肉腫 等
[精神]
うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害・自閉スペクトラム症・知的障害・器質性精神障害・気分障害
高次脳機能障害・アスペルガー症候群・精神発達遅滞・若年性アルツハイマー 等
[呼吸器]
自己免疫性肺胞蛋白症 等
[循環器]
大動脈解離 (人工血管) ・ペースメーカー・拡張型心筋症・心筋梗塞・心内膜欠損症・大動脈弁膜拡張症 等
[腎疾患/肝疾患/糖尿病]
慢性腎不全 (人工透析) ・アルコール性肝炎・糖尿病・ネフローゼ症候群・自己免疫性肝炎・C型肝硬変 等
[血液/造血器/その他]
癌 (直腸がん/胃がん/乳がん/卵巣がん/前立腺がん/肺がん/子宮頸がん/S状結腸がん/膵臓がん)
脳腫瘍・筋ジストロフィー・クローン病・白血病・短腸症候群・神経芽腫・全身性エリテマトーデス
骨髄異形成症候群・半下垂体機能低下症・無ガンマグロブリン血症 等