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脳出血後遺症で、提出してから決定まで11カ月かかっても遡及が認められた結果、総額1,160万円受給したケース

脳出血後遺症で、提出してから決定まで11カ月かかっても遡及が認められた結果、総額1,160万円受給したケース

2015/03/29

福島障害年金相談センター

脳出血後遺症で、提出してから決定まで11カ月かかっても遡及が認められた結果、総額1,160万円受給したケース

相談者:男性(50代)

傷病名:脳出血

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約1160万円(認定日請求:遡及額710万円、年額150万(配偶者・子供二人の加算含む)


相談時の相談者様の状況

現在も職場の理解があり在職し勤務しているが、左手は動かない(機能全廃)し左足は杖がないと歩行できない状態でご相談に来られました。
障害者手帳もお持ちで更新もされていましたが、障害年金のことは知りませんでした。何とか貰うことは出来ないかとのご相談でした。

相談から請求までのサポート

症状から左上肢機能全廃で2級は認定されそうでしたが、認定日の前後はリハビリで通院はしていたものの計測等の記録がなく診断書が書いてもらえない状態でした。
認定日請求は難しいことは当初からご説明させていただきました。ただ、何とか遡及で受給したい旨の要望があり、できる限りのサポートをお約束しました。

結果

当初は当然のごとく、認定日から3カ月以内の現症日の診断書がない為様々な返戻と問い合わせが来ました。その都度、医師への聞き取りを行い、添付できる診断書等の書類の整備を行いました。手帳申請時の診断書の写しも合わせて3枚取得の上添付し、当初救急搬送された病院の主治医からも改めて機能全廃となったと判断した日について意見書を頂きました。
色々な要素があったとは思いますが、提出から決定まで11カ月かかったものの認定日請求が認められ、一時金として700万を超える金額を無事受給することが出来ました。

脳出血等の後遺症の場合、半年以上経過し肢体麻痺等が症状固定(これ以上治療の効果が期待できない状態を含む)となると申請は可能となります。通常の認定日請求(1年6カ月経過した日)でもそうですが傷病が治ったと医師がいつの時点で判断していたかを明確に証明する必要があります。
今回は主治医の協力と都合6枚に及び診断書の添付で何とかなりましたが通常では遡及が認められないケースだったと思います。

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