「アルコール性肝硬変で法改正があり認定日請求が認められなかったケース」
2015/02/28
相談者:男性(50代)
傷病名:アルコール性肝硬変
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
次回更新月までの総支給額:約183万円
(事後重症請求:年額58万、認定日請求は不支給で再審査請求でも覆らず)
・相談時の相談者様の状況
認定日前からは同じ先生にずっと見てもらっている。ただ、最初にどの病院へ行ったかが思い出せない。また、先生が独立し転院しているので書いてもらえるかが不安。自分で提出しようとはしたものの書類をそろえることが全くできずあきらめていた。
・相談から請求までのサポート
初診日の特定(病院と日付)の為、丁寧にヒヤリングを実施し思い当たる病院を総当たりして確認していった。その一つで記録が見つかり本人の記憶とも一致し初診日の特定を何とかすることが出来た。認定日時点の病院ではカルテはあるものの当時の主治医はおらず良くわからないけどかける所は書きます・・という感じであった。当時の主治医は独立し現在まで継続して治療しているので現在の診断書は申し分なかった。
・結果
初診日は問題なく通ったものの、提出が法改正の実施日を過ぎてからの提出となってしまった為新様式での書き直しを求められ、その法改正の重点ポイント(アルコール性肝硬変は半年以上アルコールを摂取しない状態の検査数値しか対象とならない)で引っ掛かり再審査請求まで行ったが覆ることはなかった。
今回は1年6か月(認定日)から3か月以内の現症日(=受診した日)で診断書を作成していただいたが、その病院に通い始めたのは1年4か月時点からで検査日の半年前については、その期間すべてをその病院で受診していないにも関わらずアルコールを摂取していたと明記されていた為数値がすべて不採用となり数値異常が認められず不支給となってしまった。
当時のカルテを開示請求もしたが、飲んでいたとも飲んでいなかったとも記載はなかった。診断書に書かれたことが『現実』として認定されてしまった残念なケースだった。
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福島障害年金相談センター
住所:
福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 :
050-6865-2533
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【対象エリア】
郡山市 須賀川市 田村市 鏡石町 石川町 玉川村 浅川町 古殿町 三春町 天栄村 平田村 小野町
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喜多方市 北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町
【対象傷病例】
[眼]
網膜色素変性症・網膜剥離・緑内障・糖尿病性網膜症 等
[聴覚/平衡機能/咀嚼嚥下/言語障害]
感音性難聴・突発性難聴・聴力障害・メニエール病 等
[肢体]
変形性股関節症 (人工関節) ・脳梗塞・パーキンソン病・脳出血・関節リウマチ・糖尿病性末梢神経障害
変形性膝関節症・線維筋痛症・くも膜下出血・ギランバレー症候群・ワレンベルグ症候群・多発性硬化症
変形性肩関節症・頚椎性脊髄症・SLE・体幹機能障害・脳性麻痺・膝部淡明細胞肉腫 等
[精神]
うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害・自閉スペクトラム症・知的障害・器質性精神障害・気分障害
高次脳機能障害・アスペルガー症候群・精神発達遅滞・若年性アルツハイマー 等
[呼吸器]
自己免疫性肺胞蛋白症 等
[循環器]
大動脈解離 (人工血管) ・ペースメーカー・拡張型心筋症・心筋梗塞・心内膜欠損症・大動脈弁膜拡張症 等
[腎疾患/肝疾患/糖尿病]
慢性腎不全 (人工透析) ・アルコール性肝炎・糖尿病・ネフローゼ症候群・自己免疫性肝炎・C型肝硬変 等
[血液/造血器/その他]
癌 (直腸がん/胃がん/乳がん/卵巣がん/前立腺がん/肺がん/子宮頸がん/S状結腸がん/膵臓がん)
脳腫瘍・筋ジストロフィー・クローン病・白血病・短腸症候群・神経芽腫・全身性エリテマトーデス
骨髄異形成症候群・半下垂体機能低下症・無ガンマグロブリン血症 等