「アルコール性肝硬変で法改正があり認定日請求が認められなかったケース」
2015/02/28
相談者:男性(50代)
傷病名:アルコール性肝硬変
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
次回更新月までの総支給額:約183万円
(事後重症請求:年額58万、認定日請求は不支給で再審査請求でも覆らず)
・相談時の相談者様の状況
認定日前からは同じ先生にずっと見てもらっている。ただ、最初にどの病院へ行ったかが思い出せない。また、先生が独立し転院しているので書いてもらえるかが不安。自分で提出しようとはしたものの書類をそろえることが全くできずあきらめていた。
・相談から請求までのサポート
初診日の特定(病院と日付)の為、丁寧にヒヤリングを実施し思い当たる病院を総当たりして確認していった。その一つで記録が見つかり本人の記憶とも一致し初診日の特定を何とかすることが出来た。認定日時点の病院ではカルテはあるものの当時の主治医はおらず良くわからないけどかける所は書きます・・という感じであった。当時の主治医は独立し現在まで継続して治療しているので現在の診断書は申し分なかった。
・結果
初診日は問題なく通ったものの、提出が法改正の実施日を過ぎてからの提出となってしまった為新様式での書き直しを求められ、その法改正の重点ポイント(アルコール性肝硬変は半年以上アルコールを摂取しない状態の検査数値しか対象とならない)で引っ掛かり再審査請求まで行ったが覆ることはなかった。
今回は1年6か月(認定日)から3か月以内の現症日(=受診した日)で診断書を作成していただいたが、その病院に通い始めたのは1年4か月時点からで検査日の半年前については、その期間すべてをその病院で受診していないにも関わらずアルコールを摂取していたと明記されていた為数値がすべて不採用となり数値異常が認められず不支給となってしまった。
当時のカルテを開示請求もしたが、飲んでいたとも飲んでいなかったとも記載はなかった。診断書に書かれたことが『現実』として認定されてしまった残念なケースだった。
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福島障害年金相談センター
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