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年金事務所で相談し提出したが却下となり悔しい… と出張相談会に来て無事受給出来たケース

年金事務所で相談し提出したが却下となり悔しい… と出張相談会に来て無事受給出来たケース

2015/02/02

福島障害年金相談センター

年金事務所で相談し提出したが却下となり悔しい… と出張相談会に来て無事受給出来たケース

相談者:女性(50代)

傷病名:脳出血

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約470万円(事後重症請求:年額57万・更新なし)


相談時の相談者様の状況

相談の前年に右変形性股関節症で人工股関節置換術を受けており、ご自身で何度も年金事務所へ相談に行ったのですが、10年近い通院歴と昭和56年冬頃(この頃が発病日とされ却下)の申し立てが混在のまま提出しており、書類不備で却下され納得できなかったとのことです。


相談から請求までのサポート

別の要件でいわき市のスパリゾートハワイアンズに行く用事があり、たまたまそこで以前働いたことがあるということからロビーで待ち合わせをして相談に応じました。
上記のようにいろいろな症状や状況が混在しており、それらを時間をかけて聞きながら時系列で整理をしていきました。
20代からおよそ30年以上厚生年金に加入し働いており、現在の主治医は10年近く通っていることが分かりました。主治医に初診時(平成17年8月〇〇日)の状態をカルテにて確認して頂き、右変形性股関節症としての症状がいつ頃からなのかを診断書に記載して頂くようアドバイスをしました。


結果

結果として、そこが初診日として認められ厚生年金加入期間中でもあったことから、障害厚生年金3級が無事認められました。
一度はご本人が申請し書類不備で却下となったものの、継続して通院していた主治医の元に記録が残っていて受給に繋げることができ、一安心しました。

障害年金の場合、初診日を特定すること、初診日の前日において納付要件を満たすこと、3級であれば初診日が厚生年金加入期間中であることなどの要件が一つでも欠けると受給とはなりません。
ご本人様から聞けるのは、ほとんどが記憶で提出に必要なのは記録。お聞きした情報からいろいろな可能性と選択肢を提示することと、書類を不備なく揃えることが、専門家である社会保険労務士の役割だと思います。

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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
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