年金受給を実現した相談者様の喜びの声
『傷病手当の給付要件を満たさない形での退職』
『傷病手当の給付要件を満たさない形での退職』
先日は障害年金や傷病手当について、ていねいにご説明いただきありがとうございました。
さっそく傷病手当についての会社の人事課、○○様に説明を求めましたところ、同封の回答書を受取りました。
相談会の時にお話しましたように、退職前に何も説明を受けないまま退職し、
結果として傷病手当の給付要件を満たさない形での退職となってしまったようです。
もし今からでも、なんとか支給いただけるよう交渉することが可能であるならば、
瀬尾先生にお願いしたいとの主人の意思確認もしましたので、契約書等必要書類をお送り下さい。
何か確認する事等ありましたら自宅にTEL○○○まで、できれば夕方5時以降にお電話下さい。
よろしくお願いします。
社労士からの声
お庭で転落し頚椎損傷し四肢麻痺となっているご主人の件で相談に来られました。
1年契約で働いており、2年目が終わる約1月前に怪我をされました。
有給消化をして退職となったのですが最終日まで有給が残っており給与が支払われたため、
組合健保の担当者が勘違いをして傷病手当の受給権がないと判断され受給できておりませんでした。
突然の怪我と退職、そして障害年金の請求は早くても6ヶ月経過後(通常は1年6ヶ月経過後)の為とてもお困りの様子でした。
社会保険労務士として、
「組合健保の担当者へ傷病手当の受給権は発生している。在職中は給与が支給されているので受給金額はないかもしれないが、退職後の受給は可能なはずなので確認をして欲しい。」旨申し入れを行いました。
・・・後日担当者から、「稀なケースで誤解をしていた。早急に申請書類を送ります。」と連絡を頂きました。
今回のケースは担当者の勘違いということではあったが、本来貰えるべきものが貰えないと大変困る方が多いと実感しています。
だからこそ、私たちはチームを組んで、社会保険労務士としての知識・経験をフル活用して障害年金に取り組んでいるのだなと改めて気づかされました。
感謝のお言葉を頂くことは何よりの励みになります。ありがとうございました。