わかりにくい申請方法を詳しく解説
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障害年金の申請には加入している保険の種類や年齢などによって取得する書類や作成する書類の内容が異なってきます。不備なく書類を整え、申請するためには相談者様の状況を的確に把握し、ご事情に合わせて揃えていく必要があります。受給開始日が先延ばしになるだけではなく、対象外になってしまう可能性もあるため、返戻や再申請などがないよう、しっかりとサポートいたします。
障害年金で必要な書類
障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。ここで、1つひとつ書類についてご紹介いたします。
(1) 診断書
(2) 病歴・就労状況等申立書
(3) 受診状況等証明書
(4) 障害年金裁定請求書
(1) 診断書
診断書は、障がいの内容によって8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、そのほかに、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。つねに主治医とコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。
障害年金の成否の大部分は診断書で決まりますので、普段の生活の様子が反映されていることが重要です。
(2) 病歴・就労状況等申立書(病歴状況申立書)
病歴・就労状況などの申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況などについて記載する書類です。請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して年金機構へアピールできるのは、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。
しかし診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。たとえば、診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の申立書を書いたらその内容が疑われてしまいます。また、3級相当の申立書を書いたらせっかく診断書が2級相当なのに3級と認定されてしまう可能性もあります。2級相当の診断書に対しては、しっかりと2級の内容の申立書を作成しなければなりません。診断書は、障がいの内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を提出するケースもあります。診断書に応じてそれぞれ申立書は必要となりますので負担が増えることもあります。また、審査もすべてに対して終わるまで結果は来ませんので長期化します。
(3) 受診状況等証明書
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を付けて提出します。請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
この受診状況等証明書で重要な点は、初診日が特定できているか、申請する傷病と関連(相当因果関係)があるかどうか、前医の記載があるかどうか等となります。「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出する場合は資料を添付します。次の受診先などどこかで受診状況等証明書を取得することが必要です。
(4) 障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。
障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。初診日がどこにあるかで請求書が変わりますし、初診日が共済の場合は様式・提出先の確認を各共済にする必要があります。マイナンバーが紐づいている場合で平成29年以降については住民票と所得証明の省略が出来るようになりましたが、戸籍謄本等取得が必要な添付書類はまだまだありますので不備の無いように揃える必要があります。家族構成や住所、提出時期、納付記録等により別途追加書類が必要なケースもありますので、年金事務所での記録確認は最初に行うことが大切です。