受給額の算定方法等をわかりやすく掲載
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障害年金には種類があり、もらえる金額が異なります。年金の加入やお子様の数などによって受給額の算出方法があるため、ご事情に合わせてご確認いただけるようにまとめて記載しています。生活に支障があったり、将来に不安を抱えていたり、受給申請と併せて今後の人生設計を行いたい方のご参考としてはもちろん、ご依頼やご相談前にあらかじめ把握したい方にもご活用いただけます。
障害年金◆もらえる金額は?
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が異なります。国民年金、厚生年金の加入や、配偶者・子の有無によって異なります。
※ 若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
障害基礎年金額
令和5年4月1日
1級 | 816,000円×1.25=1,020,750円 (+子供がある場合は子の加算額) |
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2級 | 816,000円 (+子供がある場合は子の加算額) |
<子の加算額>
1人目・2人目の子 | 234,800円 (1人につき) |
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3人目以降の子 | 78,300円 (1人につき) |
※子とは次の者に限ります
・18歳年度末 (高校を卒業する年齢) までの子供
・障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害厚生年金額
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額 (払っていた保険料の額)などで異なります。
※2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
※1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
※3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保証額が設けられています。
令和5年4月1日
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合は配偶者の加算額) |
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2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合は配偶者の加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 612,300円) |
障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,224,000円) |
<配偶者の加算額>
234,800円 (1人につき)