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障害年金は福島の福島障害年金相談センター | 申請の流れ

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申請の流れ

受給に至るまでの申請の流れを解説

FLOW

障害年金の請求や受給の申請には様々な書類やお手続きが必要で、個人の方には専門用語等がわかりにくく、複雑に感じる点や煩雑なやり取りが発生するため、途中であきらめてしまう方も少なくありません。障害年金は疾病や疾患、負傷を抱える方の生活の支障や負担を軽くする大切な制度のひとつです。一人ひとりが正しく制度をご利用いただけるようにお手伝いいたします。

まずはお気軽にご相談ください

STEP01

「疾患があるけど自分が障害年金の受給対象に含まれているのかがわからない」「申請をしたいけどどの書類を用意すれば良いのかわからない」など、制度をご利用いただくうえで発生する疑問やご不安に寄り添い、一人でも多くの方が正しく制度を活用し、精神的にも肉体的にも負担が軽くなるようにサポートいたします。県内各地で無料相談会を実施しているほか、お電話・LINE・メール・zoomなどご希望に沿った形でのご相談を初回無料にてお受けしております。


対象かどうか年金履歴をチェック

STEP02

障害年金を受給するためには、保険料納付の要件を満たしている必要があります。疾患や負傷の初診日の前日を基準に期間が算定されるため、初めて診察を受けた日や保険料を納めていた期間、免除の申請手続き等を行い、正式に免除されていた期間の把握が重要なポイントとなります。しっかりと相談者様の納付状況を確認し、要件を満たしているかどうかチェックいたします。


重要な作業のひとつである初診日の確定

STEP03

障害年金を申請する原因となった疾患や負傷に対し、治療目的で初めて診察を受けた日を「初診日」と定めています。傷病名が異なるケースや難病等で傷病名の確定まで時間がかかったケースなど、状況が複雑で判断が難しい場合もあるため、慎重に情報を収集し、把握していきます。初診日によって障害年金がもらえるかどうか、いくらもらえるのかが算出され、受給の有無が決定いたします。


受給対象か判断する診断書を作成

STEP04

障害年金の受給や申請を行う際の「もらえるか否か」の大部分は診断書の内容で決定いたします。治療の経過や検査データ、主治医の所見などをメインに作成され、日常生活や生活能力、労働能力などが現在どの程度あるのかという判断も記載されます。相談者様にしかわからない日常の様子や評価など、常に身体の状態について主治医に伝えていくことも重要なポイントです。


ご本人様の目線で作成する申立書

STEP05

相談者様が初診日までの経過や現在の状況などを詳しく記載し、提出する書類であり、ご自身の目線で自らの状態を言葉にして申告できる唯一の参考資料であるため、より慎重な作成が求められます。診断書との内容が合っているか、現在の身体的状況と合っているかなど、過少報告にも過大報告にもならない内容で作成する必要があります。内容の整合性等を含め、客観的にサポートいたします。


必要な各種書類をご事情に合わせて取得

STEP06

障害年金の請求や申請には必要な書類が複数あり、個人で調べ、取得するには把握が難しく、なかなか進まないというケースも多くあります。一つひとつの書類の取得の方法や作成の仕方など、ご不明点をしっかりとサポートいたします。添付書類の漏れや不備があると受給までの期間が長引いてしまったり、受給できなかったりする可能性があるため、ご不安な点はお気軽にご相談ください。


不備なく書類を作成して請求書を完成

STEP07

障害年金の請求等を行うため、障害年金裁定請求書に添付する診断書や申立書など、正しい内容と書式で不備なく提出できるようにお手伝いいたします。初診日や年金の種類、共済か否かなどにより書類の様式や提出先、添付書類の内容などが異なるため、請求するうえで年金事務所でしっかりと記録確認を行い、状況に合わせて添付書類の取得や作成を進めていくことを推奨しています。


申請の最終段階である提出を実施

STEP08

書類の作成や取得、チェックなどが完了した際には、年金事務所に提出いたします。内容に不備や漏れなどがあるとやり直しになる可能性はもちろん、受給の条件を満たしているにも関わらず、書類の書き方が不十分であったことが原因で受給対象から外れてしまうケースもあります。提出前に一度しっかりと内容や揃えた書類の確認を行い、万全の状態で提出できるようにサポートいたします。


申請の受付完了を示す控えを受領

STEP09

受付が完了した際の控えが相談者様の元へと送付されます。障害年金は生活に支障がでている方のご負担を精神的にも肉体的にも軽減し、治療や日常生活を送っていけるようにサポートする制度で、年金に加入している方が受け取れる大切な権利のひとつです。金銭的に不安定だと多くの不安が生まれます。権利をしっかりと行使できるよう、アドバイスや代理申請などでお手伝いいたします。


理由とともに返戻があった場合に対応

STEP10

障害年金の請求を行った後、書類の不備等により再提出ややり直しを求める返戻がある場合があります。「書類で初診日の確定ができなかった」「診断書と申立書の内容に相違があった」など、様々な理由から日本年金機構障害年金センターより通知があった際に、再申請を行うためのサポートも行っています。追加提出書類を揃えたり、内容を確認し直したり、状況に合わせて対応いたします。


認定された証明書として証書を取得

STEP11

受給対象者として受理され、申請が完了した際には年金証書が書類に記載したご自宅へと郵送されます。障害年金は疾患や負傷により不安定になった経済状況や治療を継続していくためのサポートとして、年金に加入している方の負担を軽減する制度です。受給対象者であっても申請をしなければ支給されないため、対象であるかどうか把握するためにも、早めのご相談を推奨しています。


余分な手間がかからないようにサポート

STEP12

請求書の提出先は住んでいる場所の市区町村役場の窓口となるため、居住区に合わせて請求書の送付を行う必要があります。国民年金に加入している期間に初診日があった場合は年金事務所や年金相談センターが送付先となるため、初診日や年金の加入状況などを常に把握して「提出先が違った」「やり直すように言われてしまった」などの手間が発生しないようにお手伝いします。


受給対象者に算出された受給額が入金

STEP13

年金証書がご自宅に届き、受給対象として認定された方への障害年金は15日に支給されます。申請から受理、至急までにはタイムラグがあるため、早めのお手続きを推奨しています。また、支給される金額は加入している障害年金の種類や障害の等級、お子様の人数などにより異なります。あらかじめ受給額を把握したい方や受給額を改訂する請求を行いたい方などのご相談も承っています。

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