よくある質問と回答について紹介いたします
FAQ
障害年金の受給についてお悩みやお困りごとがある方から、よくいただく質問と回答をまとめております。年金に加入している方がご利用いただける制度である障害年金の受給には、わかりにくいお手続きや揃えるべき書類などが多くあり、申請をためらっている方もいらっしゃいます。ご不安や経済的な負担が軽減されるよう、アドバイスや代理申請などでサポートいたします。
- 障害者手帳 (身体・精神保健福祉・養育) との関係はどうなっていますか?
- 障害者手帳と障害年金の等級に相関関係はありません。まったく別物と考えて頂いた方が無難です。精神保健福祉手帳と障害年金 (精神) は共に3級までとなっており、概ねの目安となります。診断書作成期日や様式が若干異なりますのであくまでも等級の目安となるだけです。別の例では身体障害者手帳4級 (人工関節で現在は該当しません) ですが、申請が通れば障害厚生年金3級となるケースもあります。
障害者手帳は、障害者雇用の際に提示・年末調整の障害者控除の対象・障害者枠での就職活動等に使われます。ともに診断書により判定される点は同じですが、等級の認定基準・提出先・更新時期等は異なりますのでご注意下さい。
- 65歳より前に貰える年金はありますか?
- 制度の移行期間となっていて複雑な状態です。
1. 老齢基礎年金の繰り上げ受給
2. 特別支給の老齢厚生年金
3. 障害年金
4. 特別支給の老齢厚生年金の特例
1.の繰り上げを選択すると支給額が減額され、障害年金の申請が出来なくなります。
2.在職中であっても受給することが出来ますが、給与・賞与・年金額により年金額の調整 (減額) がされることもあります。
3.障害年金を申請し認定されれば障害年金を選択することが出来ます。
4.特別支給の老齢厚生年金を受給しており、退職 (厚生年金に非加入) している方で3級以上と認定された方は定額部分が増える特例を選択することが出来ます。
上記4つの可能性がありますので年金事務所での試算をした上で障害年金の申請をするかどうかをご検討くださいとお伝えしています。概ね40年の納付状況に左右されますので個人差が大きいです。
- 16年ほど前から覚せい剤の後遺症で精神病院に通っていました。障害手帳の2級を持っているのですが、障害年金を受給できると聞いてお電話しました。ご相談したいです。
- 薬物中毒により障害者となった場合、医師が薬物と現在抱えている障害が薬物から発症したものだと認めている限り障害年金はもらえません。
根拠条文を確認すると、『国民年金法第69条 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。』
『第70条 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。』とあります。厚生年金保険法にも同じような条文があります。
現在抱えている障害との関連性を主治医に確認することが大切となります。
- 生活保護を受けていて障害年金を受給するように勧められています。
- 障害年金の申請と受給は可能なのですが、生活保護費の方が高額の場合障害年金が優先して支給されます。生活保護費は障害年金の金額を差し引いて支給されるため受給する総額が増えるわけではありません。障害認定により加算対象となり若干の増額となるケースはあるようです。
ご相談いただく中でお伝えしていることは、診断書代は実費でかかります。生活保護の期間にもよりますが、遡及で一時金が貰えた場合でもほとんどが市町村へ返還 (上記の通り重複期間については市町村は支払う必要が無い為) を求められます。合わせて医療費の負担分も請求となるため、ほとんどのケースで手元には残りません。残っても半年生活出来るだけの金額があれば生活保護が止まりますと聞いたケースもあります。我々への報酬について、経費として認定されるかどうかは市町村の判断となるケースが多く事前に市町村の担当者へ相談が必要となります。
- 不安障害・パニック障害・強迫性障害・適応障害・摂食障害は対象外?
- うつ病など精神の障害で申請される方は全体の6割程度ともいわれておりますが、神経症性障害や身体表現性障害等は対象とならない傷病とされています。中にはうつ等の病態があり、診断書備考欄に記載があれば対象となる事もありますがこの症状のみでは認定されることはありません。傷病名についても主治医にご相談をお願いします。
- 病歴・就労状況等申立書は書くのが大変そう。必要なの?
- 提出しなければならない書類の1つで、認定の判断材料の1つです。発症日から現在までの状態を書かなければならず、細かいことで返戻 (提出後の問い合わせや追記依頼) が来ることもあります。傷病によっては出生日から書かなければならないケースもあり、ご本人様・ご家族様の大きな負担となっています。※当センターで作成のお手伝いは出来ますが、ある程度下書きをお願いしております。
- 遡って受給できるケースはどのようなケースですか?
- 認定日請求が出来るケースとなります。1年以上遡って認定日時点の診断書と現在の診断書が提出出き、認定日に遡って認定されるとその翌月から受給する権利が発生します。理論上は診断書が作成できるのであれば何十年前でも遡及できる可能性はありますが、古くなると記録がない・覚えていない等々で作成できる可能性は下がっていきます。保存された記録がなく作成して頂けないことも数多くあります。また、認定されてもすべてが貰えるわけではなく時効がある為提出した月から過去5年分が上限となります。
- 最近受診していないのですが問題ありませんか?
- 診断書は、20歳前が初診日で申請する場合は認定日前後3か月以内の現症日 (=受診した日)、通常の認定日 (=初診日から1年6か月経過した日) から3か月以内、現在 (申請する日から3か月以内の現症日) の状態で診断書を作成して頂く必要があります。大前提として受診していなければ診断書を作成することは出来ませんので通院と主治医の協力は必要となります。
よく「受給出来ますか?」という質問を頂きます。まずは受付されるかどうか。提出した書類に不備がないかどうか。それをクリアして初めて診断書の審査となります。後は診断書の記載内容が認定基準を満たせば受給の可能性があるというのが答えとなります。認定の中で診断書の占める割合は非常に高く診断書次第と言っても過言ではありません。
- 現在国民年金を納めていませんが申請できないのでしょうか?
- 納付要件は初診日が20歳以降で初診日の前日において下記の要件を満たさなければなりません。初診日以降が未納であっても請求できる可能性はあります。逆に初診日以降にまとめて支払いや免除をしていても「初診日の前日において」が要件となるため年金事務所で納付や免除した日付の確認が必要なケースもあります。
例外:初診日の前々月から直近1年に未納がない (納付しているもしくは免除している状態)
原則:20歳の誕生日から初診日の前々月までの期間で1/3を超える未納がない
ただし、初診日が20歳前で厚生年金加入期間がない場合は納付要件は問われません。
- 発症日や初診日について聞かれたけど必要なの?
- 3つの大切な要件というものが障害年金の申請にはあります。
1. 初診日が特定できる
2. 納付要件を満たす
3. 認定日を過ぎており診断書を作成して貰える
初診日については、原則として医証 (カルテなど) に基づいて医師が作成した書類で証明することが求められます。
先天性の知的障害を除いてはこの初診日を証明する必要があります。この初診日が証明できず申請まで数か月~1年超となるケースもあります。提出するためにはかなり重要な要件です。※病院等の書類保管期限は5年とされている為初診日の証明が出来ず申請を断念せざるを得ないケースも多々見受けられます。
- 申請を検討していますが、提出してどれくらいしたら入金されますか?
- 相談会でお伝えしている内容ですが当センターで受託した場合の目安として、「提出まで2~3か月。審査に概ね3か月。決定してから50日以内の15日に初回分が入金されますので大体8か月位かかります。」とお伝えしています。提出書類がどの程度揃っているかによって早くなるケースと要件を満たす書類が揃わずに長期化するケースがあります。
通常は提出した月に遡って権利が発生し、提出した月の翌月分から受給となります。認定日請求が認められ数年前に遡って認定された場合は遡った分が初回にまとめて入金されます。
- 70代や80代は対象ではないのでしょうか?
- 原則として20歳~65歳の誕生日前日までに申請をする必要があります。20歳までは別の制度があり、65歳以上は老齢年金の制度があるからです。65歳以降は障害年金と老齢年金の受給権がある場合、いずれかを選択することとなります。両方が貰えるわけではありません。