障害者手帳と障害年金の違いを解説
DISABILITY CERTIFICATE
混同する方も多い障害年金と障害者手帳は全く別の存在であり、障害者手帳の申請を終えた方でも、障害年金の申請は失念しているケースがあります。まだ申請が完了していない方が認定基準をクリアしているか等を丁寧なヒアリングから把握し、申請までのアドバイスやサポートなどをいたします。無料の相談会も開催しているため、現状の確認と併せてお気軽にご相談いただけます。
障害年金と障害者手帳の違い
障害年金と障害者手帳は、よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解をされている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。ここでは、その違いについて解説いたします。障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。
1. 申請方法
2. 受けることのできるサービス
3. 支給条件
それぞれについて、ご説明いたします。
1. 申請方法
申請方法は障害年金は役場か年金事務所ですが、障害者手帳は役場へ申請書に写真と診断書を添えて申請します。更新もありますので窓口を確認してください。
2. 受けることのできるサービス
障害年金 | 「年金」という名のとおり、老齢年金・遺族年金などと同じ公的年金の1つです。したがって、年額が決定され偶数月の15日に2ヵ月分ずつが振り込まれます。ただし、更新があります。 |
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障害者手帳 | 地域・等級によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービス、さらに美術館や博物館など公共施設の減免措置などのサービスを受けることができます。障害者雇用の際には、原則として障害者手帳の有無で判断されます。 |
3. 支給条件
障害年金 | 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の 被保険者であること、一定期間以上の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可) の3つになります。 |
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障害者手帳 | 障害者手帳の種類 (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳) によって、それぞれ認定基準が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違がありますのでご確認ください。 |
このように両者には様々な違いがあります。特に、障がい認定基準や認定を審査する役所が違いますので、たとえば、障害者手帳1級の方が障害年金1級となるとは限りませんので、ご注意ください。当センターでは出張無料相談会を実施しております。詳しくお知りになりたい方、お困りの方は、ぜひ無料相談会へご予約ください。
障害者手帳の種類
障がい者の方々の日常生活の自立を支援するために、様々な福祉制度がありますが、これらの制度を利用するためには「障害者手帳」が必要です。障害者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。障がいの認定は、医師の診断や専門家の審査・判定等により行われ、認定されると障害者手帳の交付が決定されます。
身体障害者手帳
「身体障害者手帳」は、視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障がいのある方に交付されます。手帳の等級は障がいの程度により一級から六級までの区分があります。
療育手帳
「療育手帳」は、生後から18歳未満の間に知的障がい(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方に交付されます。手帳の等級は一級から四級までの区分があります。
精神障害者保健福祉手帳
「精神障害者保健福祉手帳」は、精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障がいのため6ヶ月以上の通院をしている方に交付されます。また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。