受給対象として認定されるための条件
CONDITIONS
受給には要件が定められており、満たさなければ受給対象者として認められません。最も重要な要件として、初診日、保険料納付、障害認定日の3つが挙げられます。初めて治療目的で受診したのはいつか、初診日の前日を基準に保険料の納付や免除されていた期間が規定を満たしているか、障害認定日に一定以上の障害状態があったかどうかなど、条件を満たしているかを確認していきます。
障害年金◆受給のための要件を満たしていますか?
障害年金を申請するにあたり、重要な3つの要件があります
1.初診日要件
国民年金、厚生年金 (共済年金) へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気・ケガ等について医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。この治療目的で初めて医者にかかった日を初診日といいます。
※ 原則として健康診断は初診日となりません。
■ 傷病名が異なっても初診日とされるケースや難病等で傷病名確定の日が初診日と認定されるケースもあり判断が難しいのでご注意ください。
■ 初診日が65歳に達するより前にあれば65歳を過ぎても認定日請求は出来ますが、既にもらっている年金との選択となり、金額の増減については試算が必要です。
■ 未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
2.保険料納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、その病気やケガ等を原因とする障害については、一生年金がもらえないので、大変重要な要件です。
■ 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
3.障害認定日要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
■ 症状固定は、下記の様に傷病の種類や状態によって異なります。
・人工透析療法を受け始めてから3カ月経過した日
・人工骨頭または人工関節を挿入置換した日
・心臓ペースメーカー / 植え込み型除細動器 (ICD) / 人工弁、CT (心臓再同期医療機器)
CRT-D (除細動器機能付き心臓同期医療機器) / 人工血管 (ステントグラフト) を装着した日
・人工肛門を造設または尿路変更術を施行し、完全排尿障害状態となり6カ月を経過した日
・新膀胱を造設した日
・肢体を切断・離断した日 (原則として)
・喉頭全摘出した日
・在宅酸素療法を開始した日
・脳内出血 (後遺症による肢体麻痺) は初診日より6カ月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が殆ど望めないと認められる (治癒が条件)とき。
・ALS (筋萎縮性側索硬化症) で非侵襲的陽圧換気療法 (NPPV) の開始時
・遷延性意識障害 (植物状態) の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から機能回復が殆ど望めないと認められたとき
【障害認定日請求】
障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。
これを、障害認定日請求とよび、制度上何年前に遡っても申請できますが支給されるのは時効の
関係で最大5年分となります。
【事後重症請求】
障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して申請すれば受給できる可能性があります。
これを、事後重症請求とよび、認定されると請求した翌月から年金が支給されます。
ただし、請求前までに障害状態に該当していたとしても遡っては支給されません。