【福島】障害年金とは?
2024/06/20
障害年金は、病気やけがによって、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金制度です。
障害年金には、国民年金と厚生年金の2種類があります。
国民年金に加入していた方が、障害の原因となった病気やけがの初診日が20歳前にある場合、または、20歳以降であっても国民年金に加入していた期間が25年以上ある場合は、障害基礎年金を請求することができます。
厚生年金保険に加入していた方が、障害の原因となった病気やけがの初診日が加入期間中にある場合は、障害厚生年金を請求することができます。
障害年金の受給には、障害の状態が一定以上であることなどの条件があります。障害の状態は、障害等級で表され、1級から3級まで3段階に分けられています。
障害年金の額は、障害等級や加入期間などによって異なります。
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福島障害年金相談センター
住所:
福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 :
050-6865-2533
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