(郡山市・在宅酸素療法・障害年金)間質性肺炎で在宅酸素療法を導入しました
2020/11/05
(郡山市・間質性肺炎)今年の8月に65歳になり在宅酸素となった男性から障害年金のご相談をいただきました。昨年10月に間質性肺炎で在宅酸素療法を導入し4級の障害者手帳を交付されました。現在老齢年金を受給しているが障害年金には該当するかというご質問でした。
【社労士から一言】
在宅酸素療法は3級に認定される可能性が高いのですが、初診日が厚生年金加入期間中であること、65歳を過ぎているので初診日から1年6か月以内に在宅酸素療法が導入されている事などの要件を満たしていれば申請は出来るかもしれない旨回答しました。ただし、年金の受給は選択となるため現在受給している老齢年金と障害年金の金額を比較しどちらかを選択することとなります。
間質性肺炎の方、在宅酸素療法を導入した方は障害年金を受給できる可能性がありますのでお問い合わせフォーム(メール又は電話)からお問い合わせください。
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福島障害年金相談センター
住所:
福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 :
050-6865-2533
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