「受診は3回のみだが認定日請求が認められたケース」
2020/11/02
相談者:男性(40歳代)
傷病名:両眼網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約638万円
(年額153万円 内加算額44万円/遡及242万)
・相談時の相談者様の状況
本日病院で障害年金2級に該当すると医師から言われました。病院のソーシャルワーカーに確認して初診日も判明しています。手帳は3年前に3級を交付されている、という外国籍の方からメールにてお問い合わせを頂きました。視力はありますが視野が極端に狭くなっており基本的にメールと郵送でのやり取りにてサポートをさせて頂くこととなりました。
・相談から請求までのサポート
委任状を頂き病院のソーシャルワーカーへ連絡を取り日付の確認をさせて頂きました。聞いていた日付は電話相談して予約を入れた日、初診日はその翌月、初診日から1年2カ月経過した頃とご連絡を頂いたその日で受診は3回のみであることが判明しました。診断書を2枚(認定日の4カ月前と現在)作成して頂きその月のうちに提出することが出来ました。外国籍の方の場合、基礎年金番号の有無、住民票や所得証明の確認もありますが婚姻関係の証明で手間がかかる事が多いです。
・結果
おそらく他の傷病であれば認められる可能性が低かった認定日請求も認められ1年半ほどの遡及を含め無事障害厚生年金2級が決定しました。婚姻証明を取得することが出来たのですが、婚姻時期が記載なしで認定日時点の婚姻関係が証明されていないと返戻があり市役所の「婚姻届け受理証明書」を所得して対応しました。決められた添付書類でないと中々承認がされづらいものですが、内容の確認が無事出来たようで返戻対応を含めても3カ月かからずに認定されました。
【社労士から一言】
戸籍謄本が無く婚姻関係を証明する必要がある外国籍の方の場合、大使館での証明書交付依頼や日本語への翻訳、別添えの証明書の取得等添付書類で学ぶことが多いです。また、今回のケースでは認定日(:初診日から1年6カ月経過した日)から3か月以内の現症日が原則ではありますが、その時期に受診しておらず認定日の4カ月前の診断書を提出し症状は変化しない旨の申立てが認められ受給決定となり嬉しい限りです。
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