「両変形性股関節症で障害厚生年金3級が決定し年額58万円受給できたケース」
2020/10/29
相談者:女性(50歳代)
傷病名:両変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から65歳までの総支給額:約385万円(年額58万円)
・相談時の相談者様の状況
20年近く前から両股関節に痛みがあって歩くことが困難になり、10年以上前に両股関節とも人工股関節に置換されており、平成23年には障害者手帳3級も取得していました。障害年金の申請はしておらずチラシを見て該当するものかを聞きたくて白河市での相談会にお越しになりました。
・相談から請求までのサポート
2年くらいの間に両股関節を手術しており、左右の股関節ごとに通院歴・手術先・現在の通院先を確認していきました。結果、初診日が16年前となりましたが、6年ほどの通院記録があり受診状況等証明書を作成して頂けました。現在の通院先で手術日を含め診断書を作成して頂けました。手術をした病院に記録が保管されており初診日を特定するのに非常に役立ちました。相談会から受託まで1か月、受託してから提出まで2ヵ月、審査も2ヵ月かかることなく決定となりました。
・結果
障害厚生年金3級の受給が決定し、65歳で老齢年金の受給権が発生するまでは障害年金を受給することが出来るようになりました。
【社労士から一言】
人工股関節は3級と例示がありますが、初診日が厚生年金加入期間中であること。納付要件を満たすこと。先天性股関節疾患にかかる初診日に関する調査票の提出等、書類をきちんと揃えて提出しないと受給することが出来ません。また、今回のケースのように障害者手帳を持っていたりするなど、提出すれば受給することが出来た方でも申請をしなければ貰うことが出来ません。手帳と年金で認定基準が異なることや、人工関節では障害者手帳を頂くことが法改正で出来なくなっているなど色々なことがあります。誰かの助けを借りる、専門家に頼むという選択肢があることを伝えていきます。
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福島障害年金相談センター
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