郡山市の70代男性・ペースメーカーの方のご相談
2020/10/23
郡山市の70代男性・ペースメーカーの方からご相談いただきました。初診日は今年の9月で、9月の末までパートでお勤めをされていたそうですが、厚生年金に加入していたのは68歳までとのことで、障害年金の支給対象にならないかとご質問でした。
【社労士から一言】
障害年金についてのご相談で70代から80代の方々からもお電話を頂きます。障害年金の申請は事後重症請求という方法では65歳の誕生日までに申請をすることが必要ですし、認定日請求の場合でも初診日が65歳より前にある事が必要です。認定日請求の場合は、原則として初診日から1年6カ月経過した日(=認定日)から3か月以内の診断書を提出することが要件です。奇跡的に申請が出来、受給する権利が発生したとしても、現在受給している老齢年金(又は遺族年金)との選択となります。決して両方貰えるわけではありません。現在受給している年金との差額があればその分増加する可能性があるだけです。老齢年金を受給する前に制度を知って利用して頂けていればと思います。
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福島障害年金相談センター
住所:
福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 :
050-6865-2533
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