2020/10/21
河沼郡湯川村の40代男性・パニック障害、うつ病の方からご相談いただきました。8年前に初めて行った病院は精神科ではなかったがパニック障害の診断を受け、6年程通院したとのことです。現在の病院ではうつ病の診断を受けており、お仕事があるため2ヶ月に1度くらいの頻度で受診されているそうです。治療をしながらのお勤めは大変なこともあり、障害者年金の対象とならないか知りたいとご連絡くださいました。
【社労士から一言】
現在も在職中で20年くらい厚生年金加入している。現在の病院では6年くらい受診を続けているが、1か月分の薬を半分にして2カ月に一度会社には内緒のまま通院している状態との事。多分提出は出来るが、20年就労が継続出来ている事やご自身で薬物療法のコントロールが出来ていることから3級が厳しい状況ではないかとお伝えしました。日常生活の申立てと診断書の記載内容による審査であるので申請するかどうかご検討下さいとお伝えしました。
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福島障害年金相談センター
住所:
福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 :
050-6865-2533
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