喜多方市の50代男性・急性心筋梗塞の方のご相談
2020/10/05
喜多方市の50代男性で今年の夏に急性心筋梗塞を発症された方よりご相談いただきました。喜多方市の広報をみてアピオスペースでの相談会への参加を希望されました。
〇初診日:R2.7.9 ステント治療した(厚生年金加入期間中)
〇認定日が先であり、来年は退職見込みとの事
【社労士から一言】
初診日は厚生年金で納付要件も問題はないと思われる。7/9にステントは入れたが、それ以外は診断書を見ないと何とも言えない状況であり、ご本人から聞く限りでは障害年金の認定基準には該当しない可能性が高いと思われた。そうなると申請可能となるのは1年6か月を経過した日(=認定日)となり、認定日自体がまだ先である事と来年退職見込みらしいので、傷病手当について・退職後のハローワークでの手続き及び調整される内容についてご説明しました。
ステントや人工血管で認定基準に該当しそうなものは、胸部もしくは腹部の大動脈解離か大動脈瘤でステントや人工血管を入れ、かつ一般状態区分がイまたはウであることで3級というのがあります。これが初診日から1年6か月を経過した日より前にあればその日が認定日となる特例もあります。
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福島障害年金相談センター
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