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<脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて(令和元年12月18日事務連絡)>

<脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて(令和元年12月18日事務連絡)>

2020/09/08

脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて〔厚生年金保険法〕(◆令和01年12月18日事務連絡)
何故このような通達(事務連絡)が厚生労働省年金局事業管理課長より日本年金機構 年金給付業務部門担当理事宛てに出されたのか・・・

<脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて(令和元年12月18日事務連絡)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200120T0010.pdf

脳脊髄液漏出症で初診日をH13.11.28の交通事故でH23.1迄、硬膜外血種、意識障害、歩行障害、体重減少、下腿浮腫など脳脊髄液漏出症で治療していた。H23.1専門医がいない、診療科・診療設備がないことを理由にこれ以上の治療が出来ない旨病院から言われ、紹介もない状況。更にH23.3.11東日本大震災罹災。当時福島県内の病院では専門医はおらず、診療を受け入れてくれる病院も見当たらない。歯磨きや食事でも意識消失することがあり、本人の移動は2~3分が限度という状況でH30.12.29市役所の紹介で脳神経内科が受け入れを承諾するまで受診できなかった。

この申請・申し立てに対し、特に医師照会や問い合わせもなかったが、初診日はH30.12.29であるので認定日となるR2.6.29以降の診断書を提出するように返戻が来ました。
 事務連絡の「申立初診日を脳脊髄液漏出症に係る障害年金初診日として認めることが適当ではない理由がある場合としては、例えば、6ヶ月を超える期間、脳脊髄液漏出 症に関連する医療機関への受診が行われなかったことが認められる場合」に当てはめたのでしょうか。到底納得できるものではありません。

提出した診断書は、初診日H13.11.28(交通事故)現症日R2.4.23。提出日R2.6.25で事後重症請求。出した書類の初診日を19年後ろにずらし、診断書を無効とするような内容でした。このような事案が多く散見されたので先の通達は発出されたと思っていましたが違ったのでしょうか。

恐らく今回のケースでは上記のような理由により不支給となるでしょうが、この初診日の取扱いについては不服申し立て(審査請求・再審査請求)によって争うこととなりそうです。

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