郡山市で尿道管癌の診断を受け、腎臓摘出された50代女性のご主人様からご相談を頂きました。
2020/08/27
郡山市で尿道管癌の診断を受け、腎臓摘出された50代女性のご主人様からご相談を頂きました。令和2年の健康診断で指摘をされ受診したところ、5月には手術となり現在休職中とのことでした。そこで障害年金の受給についてのお問合せでした。
【社労士から一言】
このケースにおいての初診日は、健康診断で指摘を受けたあと最初に受診した令和2年の2月X日になります。この場合、障害年金受給の基準となる「認定日」は、原則として初診日から起算して1年6カ月経過した日である令和3年8月X日が該当し、その日から3ヵ月以内の診断書を医師に作成してもらったうえで障害年金の申請をする必要があります。その為まだ障害年金の申請ができる段階ではありませんでした。
しかしながら、今回のケースは『傷病手当金』の申請が可能なので、今回はそちらを説明させていただきました。『傷病手当金』とは公的医療保険(健康保険)加入者が受けられる制度で、大まかに言えば「業務外の病気やケガの療養をする為に労務不能で、4日以上仕事を休んでおり給与が支払われない」場合に、申請することで支給されるものです。
障害年金の申請が可能になる認定日を迎えるまで、少しでも休業等による収入の不安を解消して生活していただき、また申請の際お力になることができればと願っております。
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福島障害年金相談センター
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福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
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050-6865-2533
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