「乳癌・多発骨転移で総額370万円受給できたケース」
2020/08/19
相談者:女性(40代)
傷病名:乳がん、多発骨転移
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約370万 (年額130万)
・相談時の相談者様の状況
乳がん原発で多発骨転移があり、障害認定日請求を行いましたが、障害認定日時点3級、請求日時点2級との異なる決定がされました。骨転移の影響により障害認定日時点で日常生活は車いすでの生活であり、認定日請求時点でも2級相当として、審査請求を行いました。
・相談から請求までのサポート
新たに障害認定日時点で診断書を主治医に依頼しました、可動域等の計測はないものの請求日時点での計測値と同等である旨の主張をし、骨転移により骨がもろくなっていることがわかる検査結果等を添付し処分の変更を求めました。
・結果
処分が変更され、障害認定日時点でも障害厚生年金2級の受給が決定しました。
今回は、がんの傷病での請求でしたが、主に体に関する障害が主となっていたため、肢体の状態がよりわかる診断書の提出が必要でした。診断書の種類は8種類あり、主として日常生活の困難さがどこに表れているかにより医師に依頼する診断書は異なることとなります。特に、がんについてはその方の状態によりどの部位についての診断書を医師に作成していただくかは注意が必要と改めて感じた事案でした。
【社労士から一言】
今回は認定日では3級と認定されたため、「審査請求」を行いました。決定内容に不服がある場合には通知を知った日から3か月以内に不服申し立てをすることが出来ます。ここ福島県の場合だと仙台にある東北厚生局に対して「審査請求」を行います。審査請求では、意見陳述や意見書等の交付を求めることが出来ます。
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福島障害年金相談センター
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