会津若松市、60代男性から外傷性緑内障で受け取れますか?と問い合わせがありました。
2020/06/13
20歳ころに外傷性緑内障で左目を失明している。このような眼の障害でも障害年金の受け取りは可能でしょうか?・・と電話にてお問い合わせを頂きました。
【申請する場合に気になる点】
・約40年前の初診日が特定できるか
・左目は失明しているとの事だが右目の視力はどうなのだろうか
・初診日が20歳以降であれば納付要件も確認が必要
【社労士から一言】
〇眼の認定基準:両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの・・2級
〇初診日は何年前であっても初診日(日付)を特定しなければならない
ヒヤリングを行うと、右眼の視力は1.2以上で運転免許の更新も問題ないとのこと。2級は日常生活に著しい支障がある事が概ねの基準となっており、現時点では該当しない可能性が高いことをご説明しました。
ただ、65歳の誕生日の前々日までは症状が悪化した場合に請求できる可能性はあることはお伝えしました。
眼の場合は大まかにいうと、視力の著しい低下か視野が極端に狭くなった場合が該当することとなります。なので、ご家族から相談を受けるケースが多いです。
【申請する場合に気になる点】
・約40年前の初診日が特定できるか
・左目は失明しているとの事だが右目の視力はどうなのだろうか
・初診日が20歳以降であれば納付要件も確認が必要
【社労士から一言】
〇眼の認定基準:両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの・・2級
〇初診日は何年前であっても初診日(日付)を特定しなければならない
ヒヤリングを行うと、右眼の視力は1.2以上で運転免許の更新も問題ないとのこと。2級は日常生活に著しい支障がある事が概ねの基準となっており、現時点では該当しない可能性が高いことをご説明しました。
ただ、65歳の誕生日の前々日までは症状が悪化した場合に請求できる可能性はあることはお伝えしました。
眼の場合は大まかにいうと、視力の著しい低下か視野が極端に狭くなった場合が該当することとなります。なので、ご家族から相談を受けるケースが多いです。
--------------------------------------------------------------------
福島障害年金相談センター
住所:
福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 :
050-6865-2533
--------------------------------------------------------------------