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くも膜下出血で傷病手当受給中です。該当になりますか?

くも膜下出血で傷病手当受給中です。該当になりますか?

2020/06/05

福島障害年金相談センター
50代男性のお兄様よりお電話にてお問合せ頂きました。

R1.9.20 くも膜下出血発症。倒れるまではずっと厚生年金加入でR2.4.24まで入院していた。今は施設へ移動してリハビリを行っている。倒れて以来会社は休職中で傷病手当は受給している。


【社労士から一言】
障害年金の申請には少なくとも次の3つの要件を満たす必要があります。
①初診日が特定できる ⇒R1.9.20
②納付要件を満たす  ⇒ずっと厚生年金加入だったので、大丈夫でしょう
③認定日以降に診断書 ⇒通常は1年6カ月を経過した日が認定日となるのでR3.3.20が認定日となり、R3.3.20~R3.6.20の受診日で診断書を作成して頂いて申請を行うこととなります。

傷病手当は休業開始から1年6カ月を限度として、健康保険から支給される仕組みです。同じ傷病で申請する場合は調整があります。(両方は貰えません:年金が優先されて支給済みの傷病手当は返還となります)

脳出血等の場合で肢体に麻痺等が残り、症状固定となった場合1年6カ月を待たずに半年以降で症状固定となった日で申請できる特例はあります。申請の際は日付や記載内容等に注意が必要です!

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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
電話番号 : 050-6865-2533


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