「チラシを見て変形性股関節症で貰えるの?障害厚生年金3級となり遡及で306万円が受給出来た事例」
2020/04/23
相談者:女性(60歳代)
傷病名:変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から特老厚の障害者特例変更までの総支給額:約306万円
(年額58万円で5年遡及/特老厚の特例へ変更で年額79万円へ増額)
・相談時の相談者様の状況
変形性股関節症の手術は平成21年頃で、その後も視神経脊髄炎などの影響もあり長時間立っていることが出来ない状況でした。チラシに変形性股関節症があったので、該当するのかが気になってお電話を頂きラトブでの相談会にお越しいただきました。
・相談から請求までのサポート
傷病が複数ある事、それに伴い通院歴が数多くある事、厚生年金加入期間と扶養(3号)で国民年金期間が入り乱れていることから、相談会の時点でも少なくとも4つのパターンが想定されました。後は受診状況等証明書など記録を取りながら書類の整備を進めていきました。最終的には初診日から1年6か月以内に人工股関節の置換術が行われていたことから遡及での申請が出来ること、60歳となり特別支給の老齢厚生年金が受給出来障害者特例(3級以上)に該当すると3級よりも金額が高くなることを確認し、受給決定後に請求日以後の分は特例へ変更することとしました。
・結果
平成21年当時に受給権(障害厚生年金3級)が発生し、時効の関係で5年が限度となりましたがおよそ300万円を一時金で受け取り、この先65歳迄は特老厚を選択することが出来ました。
【社労士から一言】
「手続きの事を知らなければ年金額が違うのかと驚きました。」とお手紙を頂きましたが、その通りとなる可能性もありました。今回のケースでは65歳までにおよそ400万円近く年金額が違っていたはずです。何よりも申請をしなければ受給することは出来ません。情報を知らないことで不利益を被ることがないように、必要とされる方に必要な情報をお届けしなければならないと改めて強く感じました。
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福島障害年金相談センター
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