「半年特例の左片麻痺(脳出血)で障害基礎年金2級となり年額78万円が受給出来た事例」
2020/03/30
相談者:男性(50歳代)
傷病名:左片麻痺
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新までの総支給額:約110万円(年額78万円)
・相談時の相談者様の状況
81歳の父親と同居中の従弟(50歳)が脳出血で左片麻痺となり救急搬送された。手術困難な部位で治療をし、介護サービスを利用しながら自宅でのリハビリをしていたがその最中に父親が交通事故にあってしまった。半年経過後に手帳を取得し居宅介護施設へ入所することとなった。医師からの勧めで障害年金を申請することと当センターを紹介されたので電話にて相談を行った。
・相談から請求までのサポート
いとこを介して郵送にて御依頼を頂きサポートをさせて頂きました。通常は認定日とされるのは1年6か月経過後ですが、脳出血等を原因とし肢体麻痺が残存し医師が症状固定と判断した場合、6か月以降に症状固定と判断された日を認定日として申請できる特例があります。今回はこの半年特例での申請となる為、診断書の一言一句に至るまで確認を行い提出を行いました。
・結果
提出して1か月半ほどで無事障害基礎年金2級が決定しました。
【社労士から一言】
この半年の特例は、当センターでも認定は2例目か3例目だったと思います。提出は出来るのですが、申請できるのが脳出血や脳梗塞等による後遺症で肢体の診断書での申請であること、医師が症状固定としていること等々の要件があり、前回は再審査請求でようやく認められたほどです。なので、実務的には半年特例と通常の認定日請求を合わせて行うケースが多いです。タイミングによっては申請し不支給後に再申請となりますが、医師が症状固定と判断してくださり診断書が作成して頂ければ提出を行います。
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福島障害年金相談センター
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