年金事務所にて、納付要件を満たしてないと告げられたケース
2020/03/30
年金事務所にて、納付要件を満たしてないと告げられたケース
相談者: 女性(40代)
傷病名: 解離性大動脈瘤
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級
次回更新月までの総支給額: 約160万円
・相談時の相談者様の状況
障害年金請求について、一度ご自身で年金事務所にてご相談された際、初診日と思われた日付においては納付要件を満たさないと告げられたうえで、ご相談を受けました。当時受診していたお医者様と、前医の診断が異なると言われていたようでしたが、どのようにすすめたらよいかわからないということでした。
・相談から請求までのサポート
受診しているお医者様より診断書を記入していただいたところ、初診日は当初ご本人が思っていた日付とは異なる日付であり、この場合であれば納付要件を満たすことを確認しました。また、診断書の内容がいくつかの症状が混在しているものとなっていた為、上記の傷病に絞った内容にて、改めて診断書を作成していただきました。
・結果
障害厚生年金3級で決定となりました。内容の変更も含めて、制度というルールの中で業務をすすめていくうえで、まだまだ、学習しなくてはならないことがあるということを改めて気づかされる事案となりました。
請求には大きく分けて認定日請求と事後重症請求があります。それぞれ日付の要件や支給開始月が異なります。傷病手当や他の制度との調整が入る場合もあります。複数の選択肢がある場合、どれを選択するかによって受給開始の時期や受給金額が異なりますので提出前に検討し書類を適切に整備することが大切です。
※認定日の特例:通常の1年6か月経過した日より前に特定の条件に該当した場合はその日が認定日となる。ただし、どちらかの選択が出来るわけではなく条件を満たした日が認定日とみなされる。
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福島障害年金相談センター
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