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人工股関節の手術日が認定日となった請求で無事受給できたケース

人工股関節の手術日が認定日となった請求で無事受給できたケース

2019/07/13

福島障害年金相談センター

人工股関節の手術日が認定日となった請求で無事受給できたケース

相談者:女性(50代)

傷病名:変形性股関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

次回更新月までの総支給額:約567万円(認定日請求:年額126万円)

 

相談時の相談者様の状況

変形性股関節症により人工股関節の手術を行い、術後は骨折や脱臼の恐れがあり、日常生活には制限が多い中で障害年金の制度を知り手続きを進めようとしてしました。請求に対しては前向きでしたが、難しいと感じていたところ偶然ネットで相談会の告知を見つけてご本人がいらっしゃいました。

 

相談から請求までのサポート

お聞きしたところ、初診日は公立学校共済に加入でしたので窓口は地方公務員共済となり、手続きの進め方、申請書類、必要書類、提出先等がいつもの申請とは異なり、1つずつ確認をしながら進めていきました。また、初診日は福島県内でしたが、診断書作成の病院は神奈川県で電話と郵便のやり取りで書類を集めることとなりました。提出前に事前確認はしたものの共済本部からの問い合わせが入るなど問題は色々とありました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級が決定しました…が、人工関節置換で更新がある珍しいケースとなりました。提出方法を含め貴重な経験をさせて頂きました。

 

通常の申請と異なり、初診日が共済加入期間にある場合は、共済ごとに書式や提出書類、提出先等が異なることが有り、確認作業がいつも以上に必要となります。ルールに従って申請すれば受給できる可能性が高い障害年金の制度ですが、不慣れなケースでは我々でも難しいと感じるケースがあります。
障害をお持ちの方であれば、その負担がどれ程のものかと改めて感じさせられる案件でした。

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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
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