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「業務上の事故による負傷で、第三者行為による補償をすでに受けていたケース」

「業務上の事故による負傷で、第三者行為による補償をすでに受けていたケース」

2019/05/09

福島障害年金相談センター

相談者:男性(20代)

傷病名:左拘縮肩・左変形性肩関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

次回更新月までの総支給額:約204万円(約58万/年)

 

・相談時の相談者様の状況

  自動車事故に関する示談の手続きを行われた弁護士からの相談を受けて、受任となりました。その際に、年金提出時に使用する資料について、いくつか事前に行われた示談手続きで使用したものを参考にして手続きをすすめることとなりました。

 

・相談から請求までのサポート

  まずは、年金事務所にて納付記録の確認をおこないました。その後、譲り受けた資料や診断書、ご本人様からの現状の聞き取り等により病歴・就労状況等申出書などの提出用の書類の作成をしました。作成にあたっては、より詳細な事故の状況を知る必要があるのですが、一方で当事者からすると思い出したくない記憶でもあることから、そのあたりを考慮しながらお話をさせていただくことに注意を払いました。

 

・結果

  障害厚生年金3級で決定となりました。支給調整がかかってしまうことはわかっておりましたが、具体的にはどのようなカタチになるか詳細は不明でしたので、一度遡及で認定日からの年金額が支払われ、その後の受給額から1ヵ月分ずつ減額されて支給されるということを知れたことが、大変勉強になりました。


 障害年金では傷病手当金との調整や、今回のように第三者が絡む事故等の場合支給調整がかかることがあります。労災の場合は労災の給付が減額となるなどそれぞれのケースで調整のやり方が異なります。この辺りは遅れて調整されることとなりますので事前にきちんとして説明が大切です。お気を付けください

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福島障害年金相談センター
住所: 福島県郡山市鶴見坦三丁目5番8号
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